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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除、配偶者控除について)

扶養控除と配偶者控除についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 結婚後、扶養控除や配偶者控除について詳しい方教えてください。
  • 勤務場所が変わり退職を検討しているため、夫の手続きについて教えてください。
  • 子供手当によって扶養控除や配偶者控除はなくなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >通勤がかなり遠くなり退職を検討しています。 >他に夫のほうでする手続きはあるでしょうか? 今すぐではないですが、「税金」と「社会保険」それぞれ手続きが必要になります。 まず、「税金」について、 --------------- 「配偶者控除」・「配偶者特別控除」ともにaijuel77さんの今年の所得によって(ご主人の年末調整で)申請できるかどうか(受けられるかどうか)が変わってきます。 ご存知のこともおありでしょうが順序立てて書いてみます。 「配偶者控除」に関しては(aijuel77さんの)所得が「38万円以下(給与所得控除前の金額で103万円以下)」ならば受けられます。 「配偶者【特別】控除」に関しては所得が「38万円超~76万円未満(給与所得控除前の金額で103万円超~141万円未満)」ならば、徐々に控除額は減りますが受けられます。 「具体的な年末調整前の手続き」については【ご主人の会社の総務(庶務)】にてご確認ください。(もちろん控除申請せず後で税務署で「確定申告(還付申告)」してもかましません。郵送も可能です。) ※「所得税の確定申告」をすれば申告データが市区町村に送られますので、改めて「住民税の申告」をする必要はありません。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.2030 還付申告|所得税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 補足1. 仮に「控除」が使えた場合でも、節税できるのは「控除額×税率」です。(住民税は10%) 稼ぐ以上に税金は取られませんからあまり気にしなくて良いかとも思います。 補足2. aijuel77さんが今年中に退職される場合は(その後の所得にもよりますが)「確定申告(還付申告)」することで税金の還付が受けられるはずです。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm --------------- 次に「扶養控除」が受けられるかどうか(お子さんが「控除対象扶養親族」になれるかどうか)ですが、お子さんの年齢によって違いがあります。 先日の確定申告(平成23年分)から、「年齢が16歳未満の人に対する扶養控除」が廃止されました。(住民税も廃止予定。) 16歳以上ならば今後も「扶養控除」を(ご夫婦のどちらかが)受けることができます。 ただし、上乗せ部分の廃止などの変更もありますので控除額については以下をご参照下さい。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html ※住民税・国保などの詳細は必ずお住まいの自治体でご確認下さい。 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ------------- 続いて「社会保険(年金・健保など)」について。 まず「健康保険」、 お子さんについてはaijuel77さんの退職後はご主人の(会社の社会保険の)「被扶養者」とすることで「【国民】健康保険」への切り替えは不要になります。 aijuel77さん自身の場合も、退職して今後の収入見込みが年収130万円(月収約10万8千円)以上にならない場合は、ご主人の(会社の健康保険の)「被扶養者」として認定される【可能性】があります。 ※会社の「健康保険」にはそれぞれの健保ごとに独自基準がありますので、ご主人の会社で詳しい「パンフレット」などをもらって確認されておくことをお勧めします。(収入の考え方も税金とは違います。) ご主人の会社の健康保険の「被扶養者」になれない場合は、新たな勤務先の「健康保険」または「国民健康保険」に切り替えることになります。 一例)『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm →ちょっと古いですが分かりやすいです。 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html --------------- 「年金」については、現在、aijuel77さん・ご主人ともに「第2号被保険者」です。 aijuel77さんが退職されて、その後「2号」にならず収入も一定額以下ならば、申請により「3号」になることができます。その場合、「国民年金保険料」の負担はありません。(申請は健康保険と同様会社へ行います。) 退職後、「3号」の条件を満たさない場合は当然ながら「1号」ないし「2号」になります。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html ---------------- もちろん、以上全てをご自分で把握する必要はありません。 それぞれ以下の窓口でご相談ください。(最新の情報を得るためにも確認をお勧めします。) ○税務署 ・所得税(国税) ○年金事務所 ・国民年金、厚生年金など公的年金全般 ○【お住まいの】市区町村 ・住民税(地方税) ・国民健康保険 ○当該企業の総務(庶務) ・(会社の)健康保険 ・(会社の)家族手当 ・公的年金、企業年金 ※いわゆる会社の社会保険関係全てです。 ・年末調整(税金の控除関係)の申請 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm 『日本年金機構>全国の窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 『企業年金|知るぽると』 http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/kigyo/index.html ※不明な点がありましたらご指摘ください。

aijuel77
質問者

お礼

たくさんリンク先を頂きありがとうございました。 今月で退職が決まりました。各窓口等にまた問い合わせしてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.3

扶養控除って言うのは扶養している人全員です たとえば親とか子供もコレに含まれます 配偶者に関しても扶養控除があるんですが いわゆる配偶者控除ってのがある為 扶養控除には含まれません っで今現在配偶者控除は子供手当のの財源確保のためなくなってますので妻 に関しては控除は在りません 昔は配偶者の所得が103万までは配偶者控除と配偶者特別控除の両方が適応されてましたが 2004年以降重複控除がなくなり配偶者控除しか適応されてません 103万~141万までの方には配偶者特別控除があったんですがコレに関して一時なくなるって話も合ったんですが 今のところなくなるって話が消えてます いつ復活するか知りませんけど。 退職されるまでの収入によっては今年度旦那さんの健保に入れないとかって制限も出てきますので その辺は旦那さんの会社に確認という形になりますね。 公的な控除がなくとも会社によっては 手当てってのが出たりしますからその辺も確認してくださいね 最後になりましたがご結婚おめでとうございます

aijuel77
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • demmystar
  • ベストアンサー率32% (69/213)
回答No.2

こちらを参照してください。 http://allabout.co.jp/gm/gc/184878/ http://suumo.jp/edit/money/hissi/101117/index.html http://stockkabusiki.blog90.fc2.com/blog-entry-866.html あとは、市役所等の税務相談などを利用しましょう。 税率等細かい上、個人の所得情報をネットで流すのは、 あんまりいいことではないので、対面相談可能なところへ 相談されることをおすすめします。

aijuel77
質問者

お礼

今月で退職するので対面にて相談してみます。ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

夫のほうでする手続きはあります。 基礎控除(38万円)、配偶者控除(38万円)、は今でも残っています。 配偶者特別控除(38万円)は2009年分から廃止、扶養控除(25万円)は2007年分から廃止されました。

aijuel77
質問者

お礼

ありがとうございました。

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