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扶養控除対象外

度々質問させていただいております。 旦那が逮捕され1年、私の会社で年末調整をしてもらい、今日お給料を貰いました。 それを見て驚いたのですが、旦那と子供を扶養している状態なので還付されると思っていたのですが、その真逆で私の3日分のお給料位の金額が取られてました。 一体どいうことなのか聞くと、子ども手当をもらっている人は扶養控除の対象にならないとのこと。 じゃあ世の中で旦那さんがお家にいて奥さんが働いてる人は控除対象にならないってことなんでしょうか? 子ども手当の名前は旦那になってるのを、私にすれば良かったのでしょうか?なんだかよく意味がわからないのですが、来年もこれだと困ってしまうので何か対処できないのでしょうか? ちなみに旦那はあと1年半は戻ってこれません。 社会保健は私の名前で旦那と子供が入ってます。社会保健に入れたのだから扶養に入れるものだと思ってたのに残念です。 どうかアドバイスをお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>子ども手当をもらっている人は扶養控除の対象にならないとのこと… 子ども手当をもらうのは親です。 扶養控除の対象ならないのは、子ども手当をもらっている人ではなく、子ども手当の対象になっている子供です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >旦那さんがお家にいて奥さんが働いてる人は控除対象にならないってこと… 子ども手当と関係ありません。 次元の異なる話です。 夫が無職あるいは低所得なら、「配偶種控除」または「配偶者特別控除」の対象になります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の会社で年末調整をしてもらい… その前に、「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf の「A 控除対象配偶者」欄に夫の名前その他必要事項を記入して会社に提出しましたか。 記入しなかったのなら、1月中に会社で「再年末調整」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、自分で「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をすれば「配偶者控除」が適用され、年末調整で払った所得税の一部が返ってきます。 >子ども手当の名前は旦那になってるのを、私にすれば良かったのでしょうか… 関係ありません。 >社会保健は私の名前で旦那と子供が入ってます… これも税金とは関係ありません。 >社会保健に入れたのだから扶養に入れるものだと思ってたのに… 税と社保は別物、相互に連動するものではありません。 それぞれの手続、申込が必用です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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