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用途限定クレームの権利範囲について
自社技術と他社特許の抵触判断において、抵触/非抵触の判断に迷ってます。教えていただけないでしょうか。 自社技術 A基板上にB層を設け、B層の表面にX構造を形成し、さらにB層上にC層D層を形成した表示装置。 他社特許 反射防止膜であって、A基板上にB'層を設け、B層の表面にX構造を形成した反射防止膜。
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No.2 の追記です。 わざわざ「反射防止膜であって」や「反射防止膜」として権利範囲を限定していることは、物の特許の中でも、その範囲に限定する(範囲外は権利を取ろうとしなかった)ことになります。 均等論のかねあいで、あまりに代替品でも同一効果が得られるならば権利範囲と見なされますが、今回のように反射防止にならない(むしろ反射する)という場合には、同一効果が得られないことから別の技術であると見なすのが妥当です。 あえてご質問のなかで、B’層とB層との技術的関連を意識させる表記をされたのか(E層でもF層でもなくB’なのか)、というのは気になるところです。これは、権利範囲には入らないのですが、今後自社技術で特許を得ようとしたときに、類似の構造(物)があることが支障となる可能性がある点では不便です。 (他社特許に抵触はしないが、自社技術を権利化することもできない可能性が残る)
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- trytobe
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あまり詳細や具体例を記載すると支障があるでしょうから、個別に弁理士などに相談されることをお勧めします。ここではごく一般論のみを記します。 ・X構造を形成したものが反射防止の効果を生んでいるか ・B層という集合(グループ)とB’層という集合(グループ)は、重なっているのか、一方に全部包含されている(下位概念になっている)のか というあたりで、用途限定に抵触しているか、物として同一であるか類似(均等論の範囲)であるか、回避可能技術があるかどうか、などが見えてきます。
補足
・反射防止の効果は生じません ・BとB'は重なっています 用途は全く違うのですが、構成が同じです。そこえ判断を迷うのですが。 クレームで用途限定されているので、そこが違えば非抵触と判断してよいでしょうか。
原則として、自社技術がA基板+B層+X構造という構成を有している以上、C層、D層を加えたとしても抵触(直接侵害)します。 但し、自社技術のA基板+B層+X構造(もしくは、さらにC層+D層を加えたもの)が 反射防止膜として全く機能していなければ非抵触です(作用効果不奏功の抗弁)。 化学分野以外において構成が同一であるのに作用効果が異なることは極めて稀です よって本件は抵触する(自社技術は他社技術を利用している)と考えた方が良いでしょう。
補足
自社は反射防止としては機能せず、むしろ反射させる作用があります。 作用効果が逆であれば非抵触と判断してよいでしょうか。 拒絶理由の際の引用文献として他社特許が提出され、構成が創作容易であると言われる可能性はあると思いますが・・・。
お礼
詳しく説明いただき、ありがとうございました。 とても参考になりました。