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特許の技術的範囲の解釈

特許の抵触回避策を検討しています。 請求項の技術的範囲の解釈方法についてご教示ください。 モノに関する特許の請求項:A+B+Cで、 Cが更に、以下とします。 C(制御部)=C1(信号αを受け)+C2(アクションβを行わせ)+C3(アクションγを行わせる) このとき、要素C2を欠いた製品の構成:A+B+C’(=C1+C3)は、特許に抵触しないと判断してよいでしょうか?  このケースで、配慮すべき観点などありましたら、ご教示ください。

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  • yasarky
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回答No.1

質問の意図(趣旨)が明確ではありませんが、請求項1の構成要件及びイ号の構成を以下のように解釈して回答いたします。 <請求項1> A+B+C(制御部)であって、 前記Cは、C1+C2+C3である ~装置。 <イ号> A+B+C(制御部)であって、 前記Cは、C1+C3である ~装置。 イ号はC2の構成を備えていないので、文言上は非抵触(侵害しない)でしょう。 C1、C3に比べて、C2がありきたりのアクション、若しくはあってもなくても効果に大差ないアクションであれば、不必要な限定等として、実質同一(侵害)と判断される可能性も否定できません。 一方、C2の構成を、D2、E2のような他の構成で置換している場合は、均等論を検討する必があります(ここでは詳細に説明しません)。 その他の留意点として、先行技術の有無、審査経過、明細書の書きっぷり、出願時の技術常識などが挙げられます。これらも結論に影響を与える可能性があるので、できるだけ多くの情報を揃えた上で、慎重に抵触判断されることをお勧めします。 弁理士に鑑定等を依頼する場合は、後で訴訟等で不利(故意侵害)にならないように、「非抵触」の結論ありきで進めた方がいいでしょう。 なお、ご質問の意図を誤解しているようでしたら、ご指摘くださいませ。

sktd
質問者

補足

質問の趣旨、将にその通りです。 補足しますと、構成要素Cが時系列処理要素C1~C3で記載されている場合にもオールエレメントルールが適用できるのか気懸かりであります。 クレームのC(制御部)は時系列の処理として記載されており、C1(信号αを受けたら)->C2(アクションβを行わせ)->C3(アクションγを行わせる) です。ところがC2は必ずしもC1の後に実行させる必要はないので、C1から切り離し、要素B内で行わせることとして、抵触対策の製品の構成:A+B’(B+C2)+C’(C1+C3)を考えています。

その他の回答 (1)

  • yasarky
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回答No.2

>ところがC2は必ずしもC1の後に実行させる必要はないので、C1から切り離し、要素B内で行わせることとして、抵触対策の製品の構成:A+B’(B+C2)+C’(C1+C3)を考えています。 却って、ヤバくないですか。 請求項で時系列に記載してあっても、当業者の技術常識からしてその必要がなく、Bの中で実行できるのでしたら、実質同一の可能性が高いと思います。 ただ、明細書の中で、C2をBの中で実行できない理由やC1の次でなければいけない理由を明記している、従来技術としてBの中で実行している例及びその欠点を挙げている、などの事情があれば、権利範囲から除外されます。

sktd
質問者

お礼

丁寧にご指導頂き、ありがとうございます。 当業者常識はBの中でのC2実施です。しかもイ号は特許発明と同等の効果があるので、迂回発明や不完全発明にも当たらないでしょう。またC2は発明要部に関係するので均等論適用も難しいでしょう。明細書記載ではC2をB、Cいずれに入れることも構わないようです。C1->C2->C3の作用効果を強調したいあまり、Cに入れてしまったのかもしれません(クレームドラフティングのミス?)。とすると、この部分を除外して技術的範囲を解釈することも難しくなりそうです(イ号有利?)。本欄での相談と平行して初めて吉藤さんの本を齧りました。お蔭様で技術的範囲の解釈が少し分かってきました。感謝いたします。

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