社会保険労務士試験関連の質問 その3
数ある質問の中から私の質問を閲覧していただきありがとうございます。
------------------------- この部分はお時間があればお読みください --------------------------
私は約2週間前に社労士の勉強を独学で始めた初学者です。また、これまで憲法や法律を自ら
すすんで勉強をしたり、学校で授業を受けたりしたことはなく、法律関連の知識は皆無に等しいです。
なので、「的外れな質問」、「何を聞いているのかよく分らない質問」等を投げかけることがありますが
(知識の有無ではなく、論理的思考力等の問題もありますが)、その際は、
「ここの文章は何を聞いているのか分りにくい」といったご指摘をくださると私としては非常にありがたいです。
ご指摘の際は、できるだけ迅速・丁寧に返事をいたしますのでよろしくお願いします。
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今現在労働安全衛生法の勉強をしているのですが、参考書の中に以下のような記述がありました。
(1)厚生労働大臣、(2)都道府県労働局長、(3)労働基準監督署長、(4)労働基準監督官又は(5)産業安全専門官から
文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること
(労働安全衛生規則第21条から抜粋、(1)~(5)の番号は便宜上付加)
これを見たとき、「(1)~(5)は主に何をする人で、上下関係はどうなっているんだろう」という疑問が湧いてきたのですが、
この疑問に答えてくれる方がおられましたら回答のほどよろしくお願いします。
なお、質問者は学がないので、できるだけ平易な文章で説明していただけるとありがたいです。無理を言って申し訳ありません(^ω^;)
お礼
ありがとうございます。 テキストに載ってない意味が分かると覚えやすいですね。 参考にさせていただきます。