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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任命権者と指揮監督権者とは一致するのが原則なのか?)
任命権者と指揮監督権者とは一致するのが原則なのか?
このQ&Aのポイント
- 一般的に、任命権者と指揮監督権者とは一致するのが原則だが、法律に特別の規定がある場合は分離するということでしょうか?
- そもそも任命権者と指揮監督権者とは一致するのが原則なのでしょうか? 一致するのが原則であるとする理由・根拠は何でしょうか?
- 民生委員法を例にとると、民生委員は都道府県知事の推薦に基づき、厚生労働大臣が任命(委嘱)するが、民生委員を指揮監督するのは厚生労働大臣ではなく都道府県知事であると規定されています。このように民生委員法では、任命権者と指揮監督権者とが分離しています。
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質問者が選んだベストアンサー
その前回の質問というのを見ていないのですが、「任命権者と指揮監督権者とは一致するのが原則」というのはどこで言ってたのですか。 公務員に限らず、職員(民生委員)を監督する者が自らの権限で任免できてしまうと指揮監督権者の気に入った者しか採らないという恣意的な運用ができてしまいます。 中小企業や一族経営でもない限り、人を採る者と人を管理する者は別に分けるのが原則だと私は思うのですが。
補足
ありがとうございました。 「任命権者と指揮監督権者とは一致するのが原則」というのは、私が勝手に考えたことに過ぎません。 ただ、私のいう「任命権者」とは、例えば市の職員の場合なら「人事課長」ではなく「市長」です。また、私のいう「指揮監督権者」とは、例えば市の職員の場合なら「総務課長」ではなく「市長」です。 その意味において、「任命権者と指揮監督権者とは一致するのが原則」かなと、私は個人的に思いました。