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会社の就業規定について
10年以上勤めている会社ですが、そういえば就業規定を見たことがありません。5人程度の会社ですから労働基準監督署に届け出義務もないようです。 ・今さら社内で聞くのも何なので就業規定が労働基準監督署に届け出されているか一応は調べてみたいのですが、行ってみてそんなもの無いって事だと無駄足で悔しいです。まずはあるかどうかだけでも知りたいのですが、存在確認を労働基準監督署に電話問い合わせ可能でしょうか? ・届出されていない場合には、もし争いになった場合に規定は存在しないという事でいいのでしょうか?
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> 労基署にあるのかどうかを電話問い合わせ可能か 可能か、といいわれれば可能です。でも、たとえば20年以上前に提出されたものが、はいありましたよ、と即答してくれると思います?労基署は図書館ではないし、提出された順に書庫へ放り込んでおき、年数がすぎたものから処分します。 くりかえしますが、でてきたものに意味はない、というのが拙者の最初の回答です。
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- kgrjy
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> 周知されていなかったという証拠をと言われると難しいですね。… > 後から遅刻が多いとか散々注意したとか、存在しない事実をでっちあげられた 訴訟法の挙証責任は、よくわかりませんが、「(規則が)ある」とか「(周知・注意)した」と主張する側にあるのでは。 それにしてもご質問が当初の趣旨から、あらぬ方向にころがってます。それでも不明な点があるようでしたら新規で質問されることです。
お礼
>それにしてもご質問が当初の趣旨から、あらぬ方向にころがってます。 その通りですね。すみません。とりあえず労基署にあるのかどうかを電話問い合わせ可能かどうかだけ教えて頂ければ助かります。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
10人未満の事業所の使用者は、就業規則の届け出義務がないだけでなく、制定義務もありません。あるのは個々人ごとにむすんだ雇用契約です。 就業規則は、届け出があってはじめて有効になるのでなく、あなたがた労働者にいつでも閲覧できるように、あるいは印刷したものを配るといった、労働者に周知させておくことが効力要件です。労基法の労働者代表に意見を聴く、労基署に届け出るといった手続きを欠いていてもそれは処罰対象となれ(10人未満なら罰されもしません。)、周知してあればすでに効力があるのです。逆に届けでてあっても周知してない就業規則に、なんの効力もありません。 ですので、労基署に照会してあったとしても、労働者に周知してあるか否かです。雇用主にあたりましょう。 後段の質問文を、届け出を周知に読み替えて、なんの「争い」になった時でしょうか。最初に述べた通り就業規則がないとしても、雇用契約はあります。だから毎日勤めに出てるわけでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。まず周知はされていません。数年前にやはりトラブルで退職した女子社員が就業規則を社内の棚で必死にあさっていました(彼女は会社の落ち度を指摘したかったようです)。ただ規則が周知されていなかったという証拠をと言われると難しいですね。雇用契約があるはずと言うのはおっしゃる通りですが、もちろん何の明文もなく会話の雰囲気で形成されている感じです。明文で存在するのは知る限り出張旅費規定くらいです。 恐れているのは後からの難クセです。たとえば今のところの雰囲気としては、勤務は9:00~18:00、残業はみなしで基本給の25%、タイムカードなし、です。有給休暇規定なし(法律に従うのでしょう)、休みや外出はその都度適当(土日に出張もある代わりに平日勤務中に散髪に出るのはその都度声を掛けるだけで自由、申請書式もない)といった感じ。いわば裁量労働制です。 つまり勤務9:00~18:00と言うのは「出張がなかったら事務所に居てね。でも私用の外出は声を掛ければ制限しませんよ」と言う感じ。 例えば上記の状況でいきなり後から遅刻が多いとか散々注意したとか、存在しない事実をでっちあげられた場合、タイムカードがないので遅刻しなかったという証拠もありません(文句言うのなら雇用者がタイムカードを用意すべきでしょうが)。そのほか社内には作業日報などの書類も一切なく、例えば後から就業規則に盛り込んで書類を提出しなかったとか言われる可能性もあります。一番恐ろしいのは社内の人間関係で、揉め事に関しても何の書類も残しませんから後から「お前のせいで他の社員が辞めた」「何度も注意した」と言われればお終いです。 と書いていて規則と運用上の書類の問題と混じってしまいましたが、後から言われた(でっち上げられた)時にどうなるんだろうと思っての質問です。社内の揉め事については用心のために秘密録音を取るようにしましたが、手間がかかって大変です。
- cypress2012
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就業規定ではなく、「就業規則」と言います。 労働基準法第89条で「常時十人以上(事業所単位)の労働者を使用する使用者」は就業規則を作って労働基準監督署に届け出る義務があります。10人未満なら作成義務も届出義務もありません。 しかし、使用者と労働者との間のトラブルを防ぐためにも、5人程度の会社であっても作ることが望ましいでしょう。これは「就業規則に準ずるもの」として位置づけられます。 まずは会社の上司などにあるかどうか聞いてみてはいかがですか? 使用者にとっては作る利益がありますし、作っても従業員に存在を隠しているとあとで不利になるかも知れませんから、従業員にも公開すべきです。 >届出されていない場合には、もし争いになった場合に規定は存在しないという事でいいのでしょうか? 10人未満なら届け出る義務はありませんが、存在しないとは言えません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 会社の上司などにあるかどうか聞いてみればいいのはその通りですが、聞けないから他で確認する手段を探しているという事をご理解ください。 >存在しないとは言えません。 という事は、社員に提示されなくとも就業規則は有効という事でしょうか? すなわち雇われる側としては見たことも聞いた事もないルールであっても守らなければならない。そしてその存在を確認しなかった雇われる側が悪い、という事でしょうか? もしそうであれば、後から妙な就業規則を作成して処分することもできるのでかなり恐ろしい話です。
お礼
ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおりすでに書いてありました。周知のほうが大事というのは知りませんでした。大変勉強になりました。