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「薬の用途発明」は、厚生労働大臣への届出は必須となりますか。
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- trytobe
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回答No.1
特許出願および登録については、出願書類に記載の内容(特許査定を求める化合物とその用途)とデータ(実施例など)が揃っていれば、特許法上は登録可能です。 その登録特許にある化合物を実際に治療用医薬品として販売するためには、別途、薬事法にもとづく治療実験(治験)などのプロセスを経る必要がある、というだけです。 つまり、治験をしなくとも化合物の生産は独占できるが、それを医薬品として販売できない、というわけです。