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労働安全衛生法第88条

労働安全衛生法第88条(計画の届け出)に関する質問です。届け出をすべき機械等として安全衛生規則別表第7の3に「化学設備」とあります。その項の末尾に「厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く」との一文がありますが、「厚生労働大臣の定める基準」は何に記載されているのでしょうか。いろいろと検索をかけてみましたがわかりませんでした。基準の中身自体でも結構です。宜しくお願いします。

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noname#251260
noname#251260
回答No.1

 昭和47年9月30日付け労働省告示第114号に定められています。  告示の検索は、厚生労働省のホームページから行えます。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/contents.html ○労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項及び別表第七の三の項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 (昭和四十七年九月三十日) (労働省告示第百十四号)

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=837
nakagori
質問者

お礼

ずばり回答ありがとうございました。 私も、「昭和47年9月30日付け労働省告示第114号」と「厚生労働省のHPでの法令検索」までは行き着いていたのですが、何故か見つけることができませんでした。こんなに簡単に見つかるとは思いませんでした。まだまだ未熟です。

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