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社労士法第11条について
社労士法に規定する別表第二にあげられている 試験科目の一部免除のなかで、 「厚生労働大臣が各号に揚げられる者と同等以上の知識を有する者」 とありますが、具体的にどのような人なのでしょうか。 試験を受けた人のことなのか実務経験がある人なのか…。 よろしくお願いします。
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法が予定している「同等以上の知識を有する者」とはこれらの科目を各種学校で教授しているものです。学校により程度があるのでこのような表現をしたものと思われます。
お礼
なるほど。謎が解けました。ありがとうございます