• ベストアンサー

税務上の寄付金扱いについて

グリーン電力証書というものがあります。 その証書を購入した場合、会社の経理上の処理は、 税務上、損金として認められておらず寄付金扱いになる と言われました。 意味がわからず上司に聞くと、 「寄付金扱いなので、倍のお金を支払わなくてはならないということ」 と言われましたが、それは本当ですか。 そもそも、寄付金扱いになると会社としては面倒なのですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#150298
noname#150298
回答No.1

こんばんは。 mi-kocko様の質問で、グリーン電力証書なるものを初めて知りました^^; ちょっと、調べてみたところ現在では上司の方が言ってるように寄付金扱いのようです。 今後は税法改正があるような感じではありますね。 ただ >「寄付金扱いなので、倍のお金を支払わなくてはならないということ」 倍のお金というのは私もよく分かりません。使用する電力費+グリーン電力証書代だからなんでしょうかねぇ。 >寄付金扱いになると会社としては面倒なのですか。 面倒ではありませんよ。 税務申告で寄付金に関する別表を添付するだけです。

参考URL:
http://com-design.jp/com-design/pdf/energy_guidance.pdf,http://www.jpea.gr.jp/pdf/PV_Japan2009_301.pdf
mi-kocko
質問者

お礼

回答ありがとうございます^-^ ksk-3c様のおっしゃるとおり、上司が言っていた「倍」の意味は 使用する電力費+グリーン電力証書代だからだと思いました。 寄付金になると面倒なのかなと思っていましたが 面倒ではないのですね。^-^ すみません。 あと1つ質問させてください。 ちなみに寄付金は税抜き、損金は税込みという意味で宜しいですか。

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

「寄付金扱いなので、倍のお金を支払わなくてはならないということ」の意味ですが、 社員の給料や旅費など普通の経費は税務上損金になりますが、寄付金は損金になりません。 例えば、旅費10,000円を支払うと税率50%として、税金が5000円少なくて済むので、差引会社から流出した金額は5,000円となります。 これに対して寄付金10,000円を支払った場合は、税務上の損金にならないので、税金は変わらず、会社から流出した金額は10,000円のままです。したがって、旅費の場合の5,000円の2倍のお金が流出する訳です。 上司がおっしゃったのはこのことです。 現実には、税率は50%より低いのと、寄付金も細かく云えば資本金や所得額による限度計算があるので、丁度倍だとは云い切れないのですが、大まかには倍と考えていいと思います。

mi-kocko
質問者

お礼

回答ありがとうございます^-^ 例をあげて説明してくださり、ありがとうございました。 上司が言った「倍」の意味がわかり、すっきりしました。

noname#150298
noname#150298
回答No.2

あれでお役に立てたでしょうか? 回答しておきながらちょっと不安でした。 >寄付金は税抜き、損金は税込みという意味で宜しいですか。 寄付金は税抜きですが、損金は両方の場合があります。 税法用語と思ってもらって差し支えないと思います。 会計上の経費は税法上で損金(経費)とならない場合があります。 経費≠損金 なんです。 これでいいでしょうか? 説明べたですみません。

mi-kocko
質問者

お礼

再度回答、ありがとうございます。^-^ 税法用語って難しいですね。 経費=損金じゃないってわかりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A