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出張経費が寄付扱い?
ウチの会社のことなんですが、中国に100%独資生産工場があります。 中国国内での販売は行っていません。全て日本向けで輸出のみです。 先日税務署が来ていろいろほじくり返していったんですが、この現地法人への出張は、寄付扱いになって課税対象になると言います。 日本で受注した商品を現地法人で生産する場合、生産工程のチェックやサンプル確認、本生産中の視察などを行いますよね?これはもちろん最終的に販売するウチの会社のため、ひいてはお客さんのために出張して品質をチェックしてるのに、その行為は現地法人のための費用とみなされると言って聞きません。「税法上そうなってるから」の一言です。 これってどうなんでしょうか。ちょっと納得できないんです。 抗弁する材料は無いものでしょうか。 宜しくお願い致します。
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- 196352
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<「税法上そうなってるから」> これは嘘ですね。 出張経費について 「海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものかつ当該渡航のための通常必要と認められる部分」 は会社の費用となります。(法人税法基本通達9-7-6) ただ、当該法人の業務の遂行上必要の判断が目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案なので、争いの余地が出てしまい、該当しないとなれば給与や寄付金認定されてしまいます(法人税法基本通達9-7-7) 。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_07_02.htm 会社の業務の遂行上必要であることに説得力ある論拠があれば、損金否認されて追加課税処分されても 税務署長等に対して不服を申し立てる手続 や 国税不服審判所長に「審査請求」 があります。 時々これで税務署の処分が取り消されたことがニュースになってますよ。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/igi/annai/01.htm
- Duchs176
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「税法上」の根拠条文、法令、通達をお聞きになられては?きちんと回答できますかね? もし指摘してきたら、それを含めて改めて質問をお立てになってください。私には少し無理のある主張に聞こえますね。 とにかく何か「取らないと」署内での面目がたたない、そのため無茶を言われる方も時々おられるようですから。
- aichicream
- ベストアンサー率66% (2/3)
”現地法人への出張=寄付金” とはならないですよね。 該当する場合がある、とは言えます。 費用の認識をどこに置くか、ですので、 ひっくり返して言えば、どこに利益が発生するか、 ということになります。 読む限りでは税務署さんの主張はちょっと強引な感じがします。 「税法上そうなってるから」と言うのであれば根拠条文を示してもらえばいいんですが、現実的にはその条文の解釈で同じこと(見解の相違)になると思います。 出張報告書等があって、その内容から本国法人のための出張であったと証明(論破)できるといいんですが。ぼくが思いつくのはその程度です。(>_<) (余談) 税務調査では調査員が変わると結果が変わることが多いです。明らかに違反は×ですが、大抵は見解の相違ですので。でも疑いを前提で調査されてはたまりませんよね。でも現実なんですよね。(>_<)