- ベストアンサー
法人税計算上の経費について
- リース契約で自社資産に勘違いで計上した償却費が否認されました。
- 借入金の返済として処理してきたリース料は損金にできるのでしょうか?
- リース料は一般管理費なので損金になるはずですが、どうなのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
とても厳しい調査官のようですね。 結論から先に申し上げますと、その調査官の言っていることは正しいと思われます。 いや「間違っていない」と考えられるので、正しいとも言えるのです。 文章で上手く説明するのは難しいのですが、思いつく限りにおいて今回のようなケースでの 判例や基本的な考えとなる指針が見あたらないので、間違っていると言い切れないんです・・・。 法人税法では収益の計上時期については色々なところに記述がありますが、 こと費用の計上時期については法22の3(2)くらいしか見あたりません。 あとは措置法や基本通達などで、例えば租税公課であれば基通9-5-2に事業税の 損金算入時期が規定されているに過ぎません。 法人税法は株主総会等で承認された決算を元に所得計算を行う、確定決算主義を 採っておりますが、今回の場合に調査官はこのことが頭にあるのではないでしょうか。 starbowさんのご質問中「リース料は一般管理費なので損金経理要件はないはずだから、 たとえ損金経理をしていなくても損金になる」とありますが、これは一部誤解があります。 基本的には損金経理したものを損金として認められるべきであり、認容対象としている ものは別途規定(事業税のように)があることが殆どです。 損金の中には「損金経理をしている場合に認める」記述のあるものがありますが、 損金経理しなければならないことが原則となります。 例えば、仮装経理を考えてみて下さい。 決算上で経費を計上せず仮装経理した上で、別表上において減算欄で認容する。 こんな処理は許されませんよね? 銀行には黒字の決算書だけを出しておいて、実際の申告は赤字にしてしまう なんてことも可能になってしまうわけで、これらが認められたら大変なことになります。 (実際は銀行は申告書を提出することがほとんどですが) しかしながら、ミスで経費計上すべきものがされていなかった場合には、 更正の請求に耐え得る内容であれば、これは可能かと思いますし、売上の計上漏れが あった場合の売上原価認容などは実務上でも多く見受けられます。 収益に見合う売上原価を計上することによって正しい所得金額となるのですから、 この辺りを調査官にぶつけてみてはいかがでしょうか? 償却費の否認を売上に見立て、リース料を売上原価に見立てるのです。 もし、どうしても否認のみだと言うのなら、翌期の処理も確認して下さい。 税務上の減価償却超過額は減価償却資産の取得価額を構成しますから、借入残高との差額を、 進行事業年度の決算において一度に損金として良いのか、と。 各事業年度に振り分けられる経費を、一時の損金とすることに無理はないか、という ことを聞いてみて下さい(根拠も)。 恐らく、損金であることが判明した進行事業年度に計上するのが基本(いわゆる確定決算主義) と言うかも知れません。 その場合には、債務として確定しているのは過去の事業年度であるからと主張してみて下さい。 ちょっと弱いかな・・・(^^; 厳しい調査官であることは間違いありませんが、ミスはきちんと認めそれを自ら修正 するのであれば、納税者の立場に立って考えることも調査官の役目であるはずです。 う~ん、お役に立てず申し訳ありません。 回答ではなくアドバイスと言うことで・・・頑張って下さい。
お礼
アドバイスありがとうございます。大変ためになりました。 >もし、どうしても否認のみだと言うのなら、翌期の処理も確認して下さい。 税務上の減価償却超過額は減価償却資産の取得価額を構成しますから、借入残高との差額を、進行事業年度の決算において一度に損金として良いのか、と。 仰るとおりですよね。それこそ進行事業年度の所得計算がヘンになりますよね。 また、リース料については確定決算で損金経理していないわけですが、このほかに買掛金に計上漏れ(確定決算で損金経理してません)がありまして、これについては減算認容を認める。と調査官に言われてますので、リース料のほうは確定決算で損金経理していないから認めない。というのと整合性が無いように思います。 >starbowさんのご質問中「リース料は一般管理費なので損金経理要件はないはずだから、たとえ損金経理をしていなくても損金になる」とありますが、これは一部誤解があります。 法人税法22条4項に、損金の額は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする」とありますで、それに反する経理をしていたわけですから、損金経理の有無を問わず、別段の定めがあるものを除いて、経費にすべきだったものは申告書上で損金にしていいように私は思います。 頑張って調査官と交渉してみます。ありがとうございました。