• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税務調査で寄附金をみなされた場合)

税務調査で寄附金とされた場合の返済義務と将来の状況

このQ&Aのポイント
  • 定年退職前に家の改築のために借りた借入金を返済できず、税務調査でそれが「寄附金」とされた場合、返済義務や将来の状況はどうなるのかについて詳しく教えてください。
  • 退職金の前借や会社からの貸付で改築費用を賄ったものの、ボーナスがなくなり返済ができないまま定年退職となりました。社長からは再雇用の話もあると言われましたが、税務調査で借入金が「寄附金」とされ、返済計画を作るように言われています。
  • 再雇用の話がなくなり、返済ができない状況に困っています。会社からは返済計画を作るだけで免除できると言われましたが、一方で強い返済義務が生じるかもしれません。また、税務調査で借入金が「寄附金」とされた場合、将来的な状況がどうなっていくのかについても教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

補足をお読みしました。 税金の相談ではなく、借金をいかに返済するかという問題と雇用問題が連結してるわけです。 会社としては寄付金認定を避けたい意図があり、これは(おそらく)税理士が相談にのって調整してると思われます。 事情をすべて知ってる税理士と、会社代表者とあなたの3人で、借用証書、返済計画書を作成するさいに再雇用の確約を貰うようにされたらどうでしょうか。 再雇用の問題は税金や金銭消費貸借の問題と切り離して雇用問題です。 金銭消費貸借契約書に雇用の約束を記載するのは、ふたつの課題を一緒にしてしまうので別々に考えるべきですが、会社も返済を受けたいのが本音ですから、再雇用を拒まないと思います。 こういう記載をした書面を残すと良いというアドバイスは、税理士がしてくれると思います。 既述ですが「なにが免除されるのか」の確認は重要ですので、必ずなさってください。 「君の借金を免除するなんていってないよ。寄付金と認定されて課税される税金がかからないことを免除されるという言い方をしただけだ」と云われたらお話になってません。

espresso-man
質問者

お礼

ご返答どうもありがとうございます、 更に問題の整理までしていただいてすみません。 私の抱えている問題点がわかりました。 会社へはできる限り誠意をもって話し、 教えていただいた「押さえるポイント」も大切に 第三者を含めて対処したいと思います。 何度も回答いただいてしまいご迷惑おかけしました。 hata79さんのアドバイス助かりました。 どうもありがとうございました。感謝

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

以下すべて推測です。 会社とあなたの間で金銭消費貸借契約書が作成されていなかったのでしょう。 会社からあなたへ支払った金銭は、給与として支払われて源泉徴収されていたわけでもなく、退職金として支払われたものでもないと税務調査官が判断したと思われます。 返済計画を作るだけで免除できるという言葉の免除とは誰が持つどんな債務が免除されるのかを確認すべきです。 例えば、返済計画書があるので、寄付金ではなく貸付金であると会社が税務当局に対抗できるので、会社は寄付金として認定されないだけ租税負担が少なくなるので、あなたが会社に対して貸付金を返済しなくてもよいという意味なのか、会社が寄付金として認定されないことで追徴課税が免除されるという意味なのかを確認すべきです。 現実としては、あなたは借入したお金の返済をできてません。 それには事情があるでしょうが、借りたお金は返済するのが筋です。 金銭消費貸借契約書(いわゆる借用書)を作り、返済計画を立てることは必要でしょう。 再雇用された場合に返済計画が立つというのなら、それを条件にされたらどうでしょうか。 「そもそも」への回答 法人(会社のこと)が支払った寄付金は全額会社の経費になりません。 経費にならない→法人税が追加で徴収される、です。 ですから会社もなんとか寄付金ではないと税務当局に訴えたいわけですが、会社が主張するだけでは弱いので、金を借りた本人が「私が借りました」と証言してもらいたいわけです。 それで「返済計画だけでも出してくれれば、会社が助かる」ということになるわけです。 なお「急に態度が変わった」と言われてます。 ご本人がそういわれるのですから、そうなのでしょうが、会社としては「貸してる金を返してもらう話は再雇用のときにする」という話と、金銭消費貸借契約書を作成してなかったのが原因で追徴課税を受けるはめになりそうだというのとは、まったく別物ですので、同じ土俵に乗せたくないと判断したともいえます。 しかし、だとしたら税務調査がはいったとか寄付金がどうのこうのと、あなたに伝える必要性はありません。 「かって貸し付けたお金があったが、きちんと書面になってなかったので、今回(あるきっかけで)注意されたので、作成したい」というだけの話です。 「長年付き合いのあるあなただったので、金銭消費貸借契約書などという紙切れを作らないでお金を貸してありましたが、どうもそれが税務調査官が気に入らないみたいです。いまさらですが、借用書と返済計画書を作るので協力してくれませんか」と言い出してるわけですから「そうか、そうか」と受け止めたらいかがでしょうか。 「わけのわからないハンコは押さない」という態度を間違っても取らないことです。 もともと金を借りるときに借用書は作成されていて当然のものなのです。

espresso-man
質問者

補足

hata79様 どうもありがとうございます、 推測としていただいたご回答ですが、 ほぼおっしゃるとおりです。 説明が悪いにも関わらず丁寧なご回答に感謝です。 話が変わったとしても借入したお金を返済できていないのは 私の責任で何かに転嫁してはいけないものだと思います。 返したいという気持ちは変わっていない中で すぐに返済できないのもあり、疑心暗鬼になってました。 ありがとうございます。 ご回答の中にありました下記ですが、 > 再雇用された場合に返済計画が立つというのなら、 > それを条件にされたらどうでしょうか。 具体的にはどのように記載すればよいでしょうか? 会社からは「これの文字だけ変えて」と見せられたものには 日付と金額だけで期日までに額が減っていっているもので 条件を云々と書くものではありませんでした。 再雇用が社員というのが難しいようなら アルバイトや外注のような扱いでも、 雇用や発注が発生したら返済をさせていただく旨で その条件はどのように書けばよいでしょうか。 (同僚は個人事業主となり今でも外注として 会社と取引をする形で職人をやっていますので) また、金銭消費貸借契約書のほうには その内容は書かないでもよいのでしょうか。 あと、その条件がある返済計画書をつくっても 会社がなかなか雇い入れてもらえない場合には その返済計画はどうなってしまうのでしょうか。 (私が返せないまま死ぬと息子夫婦に残ってしまいますよね) 年とはいえまだまだ健康で働けるので 働いてしっかりお返ししたいと思っています。 ご教授のほどおねがいします。

関連するQ&A