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連年贈与とは? 相続税対策になるのですか?

2,3年前から子供に各年111万円を贈与し、子供が確定申告して1,000円の税金を納税しています。 相続税対策としてはベストなやり方と思っていましたが、「連年贈与」になるのではないかと思われることがあると聞きましたがどうなんでしょうか? 税務署員の個々の判断で決められてしまうのでしょうか? どのようにすればOKなのでしょうか?

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回答No.1

 その贈与契約の内容により「連年贈与」か「暦年贈与」か区分されます。  贈与契約が毎年111万円を10年間にわたり贈与する~というように契約書に謳っていれば、連年贈与となり  111万円×10年-110万円に対する贈与税を納付することとなります。  毎年同額を贈与しており、上記のような契約書でないのであれば、その都度契約書を作成しその証拠を残しておく必要があります。    納税の証拠を残すために111万円としておられることは正解だと思いますので、後は贈与契約書の作成、現金での受け渡しではなく、子供の預金口座に振り込みする等の証拠の整備が必要です。

o2i3e2
質問者

お礼

ありがとうございました。一番解りやすい答えをいただきました。

その他の回答 (3)

  • titelist1
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回答No.4

『雉も鳴かずば撃たれまい』と申し上げたが、その意味は貴方の行為を言っているのです。 子供が確定申告して1,000円の税金を納税したと言う行為は、貴方が相続税対象になる資産を持っていることを税務署に知らせたと言うことです。贈与した額は相続税の対象額として計上されているのです。

o2i3e2
質問者

お礼

無視。

  • titelist1
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回答No.3

日経新聞で読んだ記憶ですが、子供の銀行口座に入金記録を残し、毎年納税していても、相続税発生の時点で贈与総額が相続税対象になると書いていました。税務署員の個々の判断でもないようです。 来年4月から相続税の控除額が引き下げられますが、迂闊なことをすると『雉も鳴かずば撃たれまい』になります。同居の子供に対する相続税対策は特に慎重であるべきです。

o2i3e2
質問者

お礼

どうして相続税発生の時点で加算されるのか分かりません。迂闊なことと言いますが、なぜ節税することで撃たれるのかですか?まして同居しているなどと言っていませんが。

回答No.2

毎年同じ時期に同じ額の贈与をするとそのように疑われることがあるので、 毎年、時期をずらし、金額も少し変えて贈与していく、 なんて話を聞いたことがあります。