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相続税と贈与税について
相続税と贈与税についてアドバイスをお願い致します。 母の所持金が1億2000万円位あります。 父は他界しており、相続人は私と兄の2人になり、7,000万円までが非課税になると思いますが、このままですと、5,000万円が課税対象になると思います。 友人より、贈与税は年間110万円まで非課税であると聞き、私、私の妻、兄、兄の妻に、110万×4人を毎年贈与する対策を考えています。 その場合、考えられる問題点について、アドバイスを頂きたく、また、その他問題がありましたらアドバイスをお願い致します。 (1) 相続の時に課税対象になる、5,000万円を母親の生前前に、分けてしまう最善の方法を教えてください。 (2) 生前贈与したお金は、相続の時にどうなるのでしょうか? 例えば、100万円×10年間=1,000万円の贈与を4人で受けた場合、相続税の非課税対象金7,000万円が、少なくなる事は無いのでしょうか? (3) 未成年の子供が、私に3人、兄に2人います。未成年5人に母親より贈与した場合、年間110万円までは非課税になるのでしょうか? (4) 新規住宅を購入する予定です。今、新規住宅購入の場合、生前贈与が3,500万円まで受けられると聞きました。この3,500万は相続の時に、他の相続財産と合算して、相続税で精算する事になると思いますが、この制度を受けた場合、年間110万円までの非課税(贈与)は受けられないのでしょうか? インターネットで検索しても、はっきりとした回答が分かりません。アドバイスをよろしくお願いします。
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ファイナンシャルプランナーです。 (1)相続の時に課税対象になる、5,000万円を母親の生前前に、分けてしまう最善の方法を教えてください。 (A)後述 (2)生前贈与したお金は、相続の時にどうなるのでしょうか? (A)相続時の3年前までの生前贈与は、死亡時に贈与されたものとされます。 つまり……100万円×3年=300万円を生前贈与していたら、 その分を死亡時に贈与したものと見なされます。 相続税の控除枠そのものが減らされるということはありません。 (3)未成年の子供に贈与することはできますか? (A)できます。 ただし、印鑑や通帳は、子供専用の通帳であることが重要です。 また、子供が成人したときには、親の管理権が及ばなくなりますので、 子供が自由に処分することができます。 さらに、連年贈与と見なされると、一括して課税されるので注意が必要です。 連年贈与=1000万円の課税を逃れるために、10年に分けて贈与すること。 この場合には、贈与の始まったときに1000万円の贈与があったと判断されて、 贈与税が課税されます。 連年贈与については、ネットで検索してください。 (4)暦年課税と相続時精算課税を同時に使えますか? (A)いいえ。できません。 暦年課税と相続時精算課税は、二者択一です。 相続時精算課税を選択すると、その年以降は、暦年課税を受けることができません。 110万円未満でも贈与税が課税されます。 また、一度、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税に戻せません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm の、4と5を参照してください。 さて…… (1)について、現金(?)の事ばかりですが、その他の資産は どうなっているのでしょうか? 例えば、土地、家屋、有価証券などなど。 生命保険を利用する。 生命保険には、相続税の控除枠とは別に、 500万円×(相続人の人数) という控除枠があります。 これで、1000万円。 短期払い低解約払戻金型終身保険を利用する。 この保険は、払込完了までの払戻率が7割ぐらいになっています。 払込完了時までに相続した場合には、解約払戻金相当額が相続税の対象となります。 例えば、5000万円を払っても、相続税の対象になるのは、3500万円。 払込完了時には、払戻率が100%を超えるので、1500万円分の節税となります。 保険料負担者=契約者=保険金受取人=御母堂様 被保険者=質問者様、お兄様。 他にも、不動産投資などの方法もあります。 専門家と相談してください。
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- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)相続時精算課税を選択した場合、妻は暦年課税 を受ける事は出来るのでしょうか? (A)課税は、個人個人に対して行われます。 従って、夫様は相続時精算課税、奥様は暦年課税 という事はできます。
お礼
rokutaro36さん、ありがとうございました。 大変参考になりました。
- mnb098
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まず、住宅資金としての贈与が相続時清算になると、相続税率になるのでこの額ですと30%となるでしょう。 つぎに、贈与で対策しても相続開始から3年前までの相続人への贈与はみなし相続財産に加算されるので、子二人分の節税効果は消されることがあります。 ここで、実子二人と妻二人、孫五人に310万円づつ贈与で対策すると、一人あたり200万円に10%課税で20万円の贈与税を支払うことになります。 九人分で180万円になりますが、何もしないよりは突込みで計算すれば、2790万円の30%、837万円との差額657万円が節税できることになります。 目の前ですぐ支払う180万円は馬鹿らしい気がするかも知れませんが、このお金が母の生前のうちは減少しないというものなら、運用による増加もあり得ることだし長い目で見ると節税となり、税務署も認めざるを得ません。 複数年で贈与納税して、実際通用しました。税務官もこれまでの経験で前例がないとも言っていました。 うまく節税されるとよいですね。
お礼
ありがとうございます。 いろいろ考えて、家族と相談します。 母親のまだまだ、健在ですので、ゆっくり考えてみます。 ただ、税金を支払うのは馬鹿らしいので、できる限り支払わないように考えます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>110万×4人を毎年贈与する対策を考えています… それは「連年贈与」といって、一度にまとめて贈与されたという解釈になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 例えば、10年続いたとしたら 1人あたり 1,100万円の贈与であり、そこから 110万円だけが基礎控除となり、990万円× 40% - 125万の贈与税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >(1) 相続の時に課税対象になる、5,000万円を母親の生前前に、分けてしまう… 110万以下でなく、120万ずつもらって 10万円に対する贈与税 1万円を申告納付しておく。 >(2) 生前贈与したお金は、相続の時にどうなるのでしょうか… 相続発生以前 3年間の贈与は、相続財産に繰り入れられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >(3) 未成年の子供が、私に3人、兄に2人います。未成年5人に… 未成年といっても、100万単位の金を自分で管理できる年頃なら、祖母から孫への贈与が成立します。 幼少児なら親が受け取った、つまり母から子への贈与と見なされます。 >この制度を受けた場合、年間110万円までの非課税(贈与)は受けられないのでしょうか… 通常の基礎控除 110万のほかに 3,500万と言うことですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm ほかに、今年と来年に限り、麻生追加経済対策の 500万も有効です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。 「連年贈与」知りませんでした。 アドバイスで、120万円ずつもらい10万円に対する贈与税1万円を申告納付するとありますが、その場合、「連続贈与」扱いにならないのでしょうか? もしご存知でしたら、教えてください。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございます。 暦年課税と相続時精算課税は同時に使えない事、アドバイスありがとうございます。まったく知りませんでした。相続時精算課税を選択した場合、妻は暦年課税を受ける事は出来るのでしょうか? ご存知でしたらアドバイスお願いします。 大変ありがとうございました。