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贈与税額控除

お世話になってます。 相続時精算課税により、贈与を受けて贈与税を納付し、相続が発生して相続税額が贈与税の納付額よりすくなかったら還付になるのは、理解できますが、 暦年課税の場合には、精算課税と同じ場合でも還付にならないのはなぜでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.1

贈与金額全部を管理していないからです。 相続時精算課税制度と同様に贈与があった場合に贈与税非課税枠以内かどうかに関わらず申告してもらい累積して贈与金額の総額を算出する方法ではないから、歴年課税で還付といっても、生前にどれだけの贈与があったのか知るすべがありません。 非課税110万以内の金額であれば結局贈与されても申告の必要はないのでわからないですよね。