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贈与税について

相続税の課税価格の計算をするときに「被相続人からの相続開始前3年以内の贈与財産」を入れることになっていますが 贈与契約(贈与証)を交わし税務署に申告し贈与税を納付している財産については算入しなくてもいいと判断していいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.4

#3です、補足を見ました。 そうです、加算する欄があります。そして控除する贈与税額を記入する欄もあります。

himan227
質問者

お礼

どのような流れか理解できたように思います。誠に有難うございました。

その他の回答 (3)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.3

いわゆる「生前贈与加算」ですが、贈与税の申告をした財産についても、相続開始前3年以内の贈与については加算します。 二重課税にならないように「贈与税額控除」があります。

himan227
質問者

補足

加算するというこは相続税の申告書に記載するように(記載欄がある)なっているということでしょうか

回答No.2

3年以内の全ての贈与を参入する必要があります。 が、納付すべき税額では算出された相続税額から納付済みの贈与税額を控除できます。 その上で、仮に参入しないで申告した場合には、税務署で税額を計算して、 「申告された贈与税+納付済みの贈与税」が「本来の相続税」よりも多ければ、特に指摘はしません。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

贈与契約(贈与証)を交わし税務署に申告し贈与税を納付している財産については算入しなくてもいいです。

himan227
質問者

お礼

素人的に考えて贈与税で払い、相続税で払うとなれば二重払いなるのでは程度は思っていたのですが、贈与契約、申告、納付が完全であれば相続税の申告のときはこの分は何らの記載の必要なしと思っていいのですね。早速のご回答有難うございました。

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