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消費税の仕入控除は仕訳によって変わるのですか?
例えば家賃やガス代の決算時の仕訳で 支払家賃100/現金100 を前払費用100/支払家賃100 と修正したり 水道光熱費100/未払費用100 と未払い計上したとします。 消費税の仕入れ控除は支払った日の事業年度に控除するとの事ですが、 家賃の場合ですと控除できなくなるのですか? 翌期控除になるのでしょうか? ガス代は未払い計上すると その事業年度に控除できるのですか?
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その家賃にかかる役務の提供を受けた時において課税仕入れがあったものとされていますから、翌期に控除します。 また、短期前払費用(法人税等の通達によるものです)として支出年度の損金としている場合は、その支出年度で仕入税額控除できます。 ガス代は、検針等の方法によりその使用料が確定した時において、課税仕入れがあったものとされていまれていますから、翌期に控除することとなります。
お礼
どうもありがとうございました。 なかなか難しいですね。