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妻の扶養控除について
私(男)は会社員として働いています。今年の3月に妻と結婚し、妻は私の扶養配偶者となり現在アルバイトしております。しかし妻は今年9月28日にバイトをやめて今は無収入です。 先日、私の会社から以下の2種類の書類を提出するように言われました。 A「平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書」 B「平成21年分給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」 そして先日妻のバイト先からも以下の紙が送られてきました。 C「平成21年度分 給与所得の源泉徴収票」(”支払金額″の欄に1,063,600円 ”源泉徴収税額"の欄に12,900円と記載) 【質問】 (1) C の支払金額である1,063,600円が妻の所得になるのですか? (2) その場合、妻の所得が106万であり、103万以上になるのでAの書類の控除対象配偶者欄に妻の名前を書くことはできないのでしょうか? (3) Bの書類の配偶者特別控除額を記載した場合、 106万(現前徴収票の支払金額)-65万=41万 となり、この金額を早見表でみると配偶者特別控除額が36万となりました。 この36万とはどういう意味ですか? (4)全体として、妻の収入が103万を超えたので年末に追徴金とか取られるのですか?その場合いくらですか? (5)その他、何か他に支払わなければならないものや、私の給料が変更することとかありますか? 無知なものですみませんが、どうぞよろしくお願いします。
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>(1) C の支払金額である1,063,600円が妻の所得になるのですか? いいえ、その金額から給与所得控除の65万を引いた413600円が所得となります。 >(2) その場合、妻の所得が106万であり、103万以上になるのでAの書類の控除対象配偶者欄に妻の名前を書くことはできないのでしょうか? そうです配偶者控除に該当しないので書いてはいけません。 配偶者特別控除に該当するので、Bに書きます。 >(3) Bの書類の配偶者特別控除額を記載した場合、 106万(現前徴収票の支払金額)-65万=41万 となり、この金額を早見表でみると配偶者特別控除額が36万となりました。 この36万とはどういう意味ですか? 質問者の方の所得からその36万を含む所得控除が引かれて決定した課税所得に税率が掛けられ所得税が決定します。 税率は課税所得によって異なりますが、10%であれば36000円、20%であれば72000円所得税が安くなるということです。 >(4)全体として、妻の収入が103万を超えたので年末に追徴金とか取られるのですか?その場合いくらですか? 妻の源泉徴収票に「未年調」の文字はないですか? その金額だと恐らく年末調整はしていないはずです。 1063600円-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)=33600円(課税所得) 33600円×5%(税率)=1680円 ということで所得税は1680円のはずです。 しかし >源泉徴収税額"の欄に12,900円 ということであれば 12900円-1680円=11220円 ということで妻は追徴どころか、確定申告をすれば11220円還付されます。 還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらったその源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 質問者の方には追徴はありません。 >(5)その他、何か他に支払わなければならないものや、私の給料が変更することとかありますか? あとは住民税です、住民税は前年課税ですので今年の収入に関して来年支払います。 妻に関しては 1063600円-65万(給与所得控除)-33万(基礎控除)=83600円(課税所得) 83600円×10%(税率)=8360円 8360円-2500円(調整控除)=5860円 4000円(均等割)+5860円(所得割)=9860円 妻には年額で9860円の住民税が掛かります。 一方質問者の方には住民税の配偶者特別控除の33万が有りますので 33万×10%(税率)=3.3万 ということで質問者の方は来年の住民税が年額で33000円安くなります。
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- hinode11
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>(1) C の支払金額である1,063,600円が妻の所得になるのですか? 1,063,600円は給与の支払金額(給与収入額)です。その場合の所得金額(給与所得金額)は、 給与所得金額=給与収入金額1,063,600円-給与所得控除額650,000円=413,600円 です。 >(2) その場合、妻の所得が106万であり、103万以上になるのでAの書類の控除対象配偶者欄に妻の名前を書くことはできないのでしょうか? 書けません。配偶者控除を受けるためには奥さんの所得金額(給与所得金額)が380,000円以下でなくてはなりません。 >(3) Bの書類の配偶者特別控除額を記載した場合、 106万(現前徴収票の支払金額)-65万=41万 となり、この金額を早見表でみると配偶者特別控除額が36万となりました。 この36万とはどういう意味ですか? 配偶者控除(38万円)は受けられないが配偶者特別控除(36万円)は受けられると言う意味です。Bの書類に奥さんの名前を記載しましょう。 >(4)全体として、妻の収入が103万を超えたので年末に追徴金とか取られるのですか?その場合いくらですか? 「平成21年分給与所得者の扶養控除等申告書」に奥さんの名前を記載したのですね。それならば、ほんの少しの追徴になるかも知れませんが、その代わり保険料控除などがあるでしょうから、プラスとマイナスで、プラスになるのではありませんか。 >(5)その他、何か他に支払わなければならないものや、私の給料が変更することとかありますか? ありません。 別件ですが、奥さんは正月明けに税務署へ確定申告すれば、11000円くらいの所得税が返ってきますよ。
お礼
回答ありがとうございます。嫁の還付金があるなんてまったく知りませんでしたので助かりました。年始にさっそく還付金の手続きに行こうとおもいます。ありがとうございました。
- mukaiyama
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>妻の扶養控除について… 逆立ちしても、妻を扶養控除の対象者にすることはできません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1) C の支払金額である1,063,600円が妻の所得に… 所得ではなく収入です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm よって「所得」は 413,600円。 >Aの書類の控除対象配偶者欄に妻の名前を書くことはできないのでしょうか… Aは来年分です。 捕らぬ狸の皮算用をしてみて、「所得」で 38万以下に収まりそうなら、書いておけばよいです。 >この36万とはどういう意味ですか… あなたの「課税される所得」を 36万円少なく見てあげますよということ。 「所得控除」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >(4)全体として、妻の収入が103万を超えたので年末に追徴金とか取られるのですか… 個人の税金は、翌年 3/15 までに納める限り、「追徴金」はありません。 所得税額が確定するのは、1年間の所得額合計が出てからです。 月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎず、年末になって前払い分に過不足が生じることは多々ありますから、少なすぎれば 12月に多く納めますし、多すぎれば多い分だけ返ってくることになります。 具体的にいくらぐらいかは、お書きの条件だけでは何とも言えません。 >(5)その他、何か他に支払わなければならないものや… 所得税に関する限り、その他は特にありません。 >私の給料が変更することとかありますか… 給与に「家族手当」などが上乗せされている場合は、その支給要件がどうなっているかによります。 給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、他人はこれ以上の言及はできません。 会社にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。リンク先などの情報もあり、いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。
私(男)は会社員として働いています。今年の3月に妻と結婚し、妻は私の扶養配偶者となり現在アルバイトしております。しかし妻は今年9月28日にバイトをやめて今は無収入です。 先日、私の会社から以下の2種類の書類を提出するように言われました。 A「平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書」 B「平成21年分給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」 そして先日妻のバイト先からも以下の紙が送られてきました。 C「平成21年度分 給与所得の源泉徴収票」(”支払金額″の欄に1,063,600円 ”源泉徴収税額"の欄に12,900円と記載) 【質問】 >(1) C の支払金額である1,063,600円が妻の所得になるのですか? 違います。1,063,600円は収入金額です。 所得金額は給与所得控除額の65万円を控除した額になちます。 >(2) その場合、妻の所得が106万であり、103万以上になるのでAの書類の控除対象 >配偶者欄に妻の名前を書くことはできないのでしょうか? 所得ではなくて収入ですが、22年も無収入なら、無収入という前提で記載して提出してください。来年の今頃、改めて収入の確認をすることになります。 >(3) Bの書類の配偶者特別控除額を記載した場合、 > 106万(現前徴収票の支払金額)-65万=41万 > となり、この金額を早見表でみると配偶者特別控除額が36万となりました。 > この36万とはどういう意味ですか? 配偶者特別控除として、あなたの所得金額から控除されます。 >(4)全体として、妻の収入が103万を超えたので年末に追徴金とか取られるのですか? >その場合いくらですか? これは、会社がどんな計算をしてこれまで所得税を天引きしてきたかによります。 >(5)その他、何か他に支払わなければならないものや、私の給料が変更することとかあ >りますか? 奥さんの収入以外にもいろんな要因があります。 医療費、生命保険、地震保険などなど。一概には言えないと思います。
お礼
さっそく回答どうもありがとうございます。いろいろ知らないところまでよくわかりました。どうもありがとうございました。
お礼
非常にわかりやすく具体的な金額が分かり感謝しております。お時間かけて頂いて回答して頂きありがとうございました。