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確定申告(医療費控除)のやり方

医療費控除は初めてです。 まだ持ち家はありませんのでローン控除はありません。 源泉徴収の内容左から順に 夫・サラリーマン、給与支払478万、給与所得控除後の金額327万、 所得控除額合計141万、源泉徴収9万位 妻・21年は1月で仕事を辞めたので給与支払44万、源泉徴収9千円ほどでした。 21年の医療費が夫婦合わせて22万ほどあります。(+交通費4万) 夫に一まとめにするのと、夫と私で半分程度ずつにするのと、どちらが 得をしますか? 妻の方の計算をおこなってみても所得控除額合計の欄が0なので 計算出来ませんでした。妻側では申告出来ないでしょうか? また、夫の申告を妻がおこなうのは可能なんでしょうか? 詳しい方お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.5

No.3です。 >夫の会社の年末調整の時、妻(私)の源泉徴収など必要書類出したつもりなのですが年末調整はされないんでしょうか?(夫の源泉徴収の控除対象配偶者有にチェックが入っていますが関係ありますか?) ご主人の分は年末調整されているでしょうね。 しかし、ご主人の会社で貴方の分の年末調整はできません。 貴方の源泉徴収票を出させるのは(通常、必要ありませんが)、貴方の所得を確認し、ご主人が貴方を扶養(正確には「控除対象配偶者」)にできるか確認するためでしょう。 >その年働いた時期があり源泉徴収税額があり12月に主婦だと、必ず自分で確定申告するって事でしょうか? 確定申告しなければならない、ということはありません。 確定申告すれば、所得税を給料から引かれていたなら還付される、ということです。 なお、確定申告は12月ではなく翌年1月以降です。 12月は会社で行う年末調整です。 >・夫のほうで医療費控除を申告 >・妻は普通に確定申告(約9千円が戻る) そういうことですね。

nonno0613
質問者

お礼

2度も教えていただき、ありがとうございました。 分かりやすく、解決できました。

その他の回答 (4)

  • hirona
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回答No.4

まず、質問者さんの新たな疑問から。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 夫の会社の年末調整の時、妻(私)の源泉徴収など必要書類出したつもりなのですが年末調整はされないんでしょうか?(夫の源泉徴収の控除対象配偶者有にチェックが入っていますが関係ありますか?) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 夫の会社が、従業員(たとえば、質問者さんのご主人)の家族の年末調整をすることは、あり得ません。あくまでも、従業員本人の年末調整だけを行います。 税金の計算は個人ごとにするので、家族分を従業員の収入に含めて計算することもありません。 質問者さんの源泉徴収票の、控除対象配偶者「有」にチェックが入っているのは、「この人(質問者さんのご主人)の年末調整で、配偶者控除を適用しています」というだけのことです。控除対象配偶者の年末調整までした、という意味ではありません。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% その年働いた時期があり源泉徴収税額があり12月に主婦だと、必ず自分で確定申告するって事でしょうか? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 主婦でなくても、失業中とか、自営業に転職したなど、「会社に勤めている状態」でない人は、年末調整をしてもらえないって事です。 ただ、「必ず」自分で確定申告するのかどうかって事になると、必ずではありません。確定申告をした結果、税金を納めることになる人は、「必ず」しなければいけませんが、税金が戻ってくる場合は「必ず」する必要はありません。 ただ、確定申告をする権利はありますし、払いすぎた税金を返金してもらいたい場合は、必ず確定申告をしましょう (^^; 質問者さんの源泉徴収票の「所得控除額の合計」が0円なのは、年末調整をしていない(年末調整に必要な書類を提出されていないので、計算ができなかった)という意味にもなります。 ご主人の年末調整をしてもらうのに、妻(質問者さん)の源泉徴収票の提出は、少なくとも法的には不要です。理由は、必要書類として規定されていないから……としか、言いようがありません。 会社によっては、配偶者控除を適用させるかどうか、配偶者特別控除の金額がいくらになるのか、を知りたいため、「配偶者の正確な所得を把握するために」配偶者の源泉徴収票を提出させる場合があります。しかし、これは、あくまでも会社の都合であり、出さなければ年末調整できないわけじゃありません。 #もし、配偶者の源泉徴収票を提出しなかったために、年末調整しない!と会社が言い出したら、会社の言ってることの方が違っています。また、こういう場合は確定申告で、配偶者控除なり配偶者特別控除なりを申告すれば済む話ですが、この時も「配偶者控除/配偶者特別控除の金額を証明するために、配偶者の源泉徴収票の提示または提出を求められる」なんて事はありません。 少なくとも、ご主人の会社に源泉徴収票を提出したのは、質問者さんの年末調整をしてもらうためではありません。 で、話を、最初のご質問に戻しますが、質問者さん(妻)は、給与支払44万円ということで、給与所得は0円、つまりは所得税の負担も0円です。 お考えどおり、確定申告で、源泉徴収されている9000円は、無条件で戻ってきます。(「無条件で」とは、他の控除ネタが何もなくても、という意味です) 医療費控除は、所得税の負担を軽減することですから、所得税の負担が無い人に、それ以上の軽減はできませんから、質問者さんが医療費控除をしても、何も変わりません。 厳密には、その医療費を支払った人が、医療費控除の申告をできます。 ご主人の医療費を、質問者さんが、ご自身の貯金をとりくずして支払ったのであれば、ご主人は医療費控除できないのです(ホントはね)。 でも、誰のお金でその医療費を支払ったのか、証明することも否定することも困難なので、生計を一にしている家族の分は、その家族の誰かの収入に対して「確定申告で、医療費控除をする」という方法が通ってしまうのが現実です。

nonno0613
質問者

お礼

とても分かりやすかったです。お礼が遅れて申し訳ありません。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>夫に一まとめにするのと、夫と私で半分程度ずつにするのと、どちらが得をしますか? 医療費控除はその医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どっちが得かということで受けるものではありません。 まあ、貴方の年収ならご主人が払ったということでいいでしょう。 >妻側では申告出来ないでしょうか? 貴方は医療費控除がなくても所得税も住民税もかかりませんので、控除の申告する意味ありません。 ただ、年末調整されていないので普通に確定申告すれば、9千円は還付されます。 >夫の申告を妻がおこなうのは可能なんでしょうか? 可能です。 夫婦であれば大丈夫です。 印鑑はご主人のものが必要です。

nonno0613
質問者

補足

夫の会社の年末調整の時、妻(私)の源泉徴収など必要書類出したつもりなのですが年末調整はされないんでしょうか?(夫の源泉徴収の控除対象配偶者有にチェックが入っていますが関係ありますか?) その年働いた時期があり源泉徴収税額があり12月に主婦だと、必ず自分で確定申告するって事でしょうか? (無知ですいません) ・夫のほうで医療費控除を申告 ・妻は普通に確定申告(約9千円が戻る) という理解で合っていますか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫に一まとめにするのと、夫と私で半分程度ずつにするのと、どちらが… どちらがって、それらの医療費は誰が払ったのですか。 無条件で家族合算できるわけではありませんよ。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >妻・21年は1月で仕事を辞めたので給与支払44万… そのほかの収入源は全くないのであれば、医療費控除を申告する意味ありません。 >妻の方の計算をおこなってみても所得控除額合計の欄が0なので… 年末調整がされていないということです。 確定申告が必要です。 もっとも、前払いした税金が返ってこなくて良いなら、あえて手間暇掛けて申告しなくて良いですけど。 >源泉徴収9千円ほどでした… 医療費控除など考えなくても、全額返ってきます。 >また、夫の申告を妻がおこなうのは可能なんでしょうか… 申告書を持って行くことは、誰でもかまいません。 時間と交通費を掛けて持って行っても、どうせ 「そこの受付箱に放り込んでいって」 と言われるだけですから。 申告書を書くこと自体は、本人または税理士でなければなりません。 --------------------------------------- なお、このサイトでも良くある間違い回答ですが、俗にいう「扶養」かどうかは関係ありません。 あくまでも、申告者本人が払ったかどうかが問題になるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nonno0613
質問者

補足

補足ですが私の市では確定申告の相談会みたいなもの(番号札をもらって順番にその場で書き方を教えてもらいながら書き終え、提出)という 流れなので教えてもらって用紙を持って帰り、夫にその通り書いてもらうということになるんですよね・・? 妻(私)は扶養に入っていて夫の会社の年末調整に源泉徴収など必要なものを提出したのに、年末調整してもらえなかったのでしょうか? (夫の源泉徴収の控除対象配偶者有にチェックが入っています・・・関係ないでしょうか?) それとも、年末調整とはあくまで自分が12月現在直接勤めている会社がなければ(主婦なら)おこなわれずに確定申告をする必要があるのでしょうか・・・? すみません教えてください。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

奥さんが被扶養者になりますね 奥さんは単独で確定申告をします 全額還付されます 医療費は全額あなたが控除申告をします >夫の申告を妻がおこなうのは可能なんでしょうか? あなたが扶養されているのならできます 年収44万円でどうしてあなたを扶養できるのですか

nonno0613
質問者

お礼

お早い回答、ありがとうございました。 夫で医療費申告します。

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