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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻のFXの損失(確定申告))

妻のFXの損失(確定申告)

このQ&Aのポイント
  • 妻がFXで200万円の損失を出しましたが、確定申告によって配偶者控除を受けることができるのでしょうか?
  • 妻の給与の源泉徴収額は130万円であり、年末調整時は給与がわからなかったため配偶者控除は受けていません。
  • 配偶者の所得金額を差し引いて妻の所得を0円にすることは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>200万の損失を 給与の130万と差引し、妻の所得は0円… だめです。 FX は http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 昨年分から「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm のみとなりましたので、給与との損益通算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm はありません。 >(どちらも不動産所得の赤字ですが… 不動産所得は給与所得と同じ「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm だから損益通算ができるのです。 >支払い金額130万… それは関係なく「給与所得控除後の金額」を見ます。 65万とありますね。 >確定申告をすると、配偶者控除はいくら受けられますか… 配偶者控除は 0 円です。 配偶者特別控除 11万円を取れます。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

norireru
質問者

補足

早速にありがとうございました。「できる」か「できない」かを知りたかったのですごくよくわかりました。 回答を読ませていただいて2点追加で聞きたいのですが。 (1)昨年分から「申告分離課税」とありましたが、昨年以前はできたのでしょうか? (2)結局夫の受ける配偶者(特別)控除の算出の基となる妻の所得は妻が確定申告する用紙の(9)「所得金額合計」と同じになるということですよね。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>昨年以前はできたのでしょうか… 示した参考URLを見てから再質問してください。 23年分以前は違うことが書いてあるでしょう。 >用紙の(9)「所得金額合計」と同じになるということですよね… はい。

norireru
質問者

お礼

ありがとうございました。確定申告の準備します!

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