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社員の妻の扶養を外す
- 社員から要求された扶養外しの対応方法について
- 所得税の配偶者控除の漏れにより、扶養外しの対応が必要
- 平成23年分の申告書を修正して提出する必要あり
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>社員から、「妻の年収が103万を超えるので扶養から抜いてください。」 といわれました。 ちょっと曖昧ですね。 これは、「(平成23年の)妻の年収が103万を超えるので(平成23年について)扶養から抜いてください。」 ということでよいのですか? そうだとすれば >昨年末に提出してもらった 『平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に 社員の奥様は産休期間に入るため 控除対象配偶者欄に奥様の記載がありました。 ということだとすれば、税額表の扶養親族等の数は1で処理しなければいけないはずです。 とことが誤って >しかし、その申告書の意味を理解していなかったため 今年の1月分からの給与計算で 所得税の配偶者控除を行なっておらず 所得税額表の0人で給与計算をしていました。 0で処理してしまったと言うことですね。 つまりこれば扶養親族等がいない、要するに妻を扶養から抜いた形で処理してしまったと言うことになります。 ですから誤った処理してしまったことで、結果的にはその社員の要望どおりになってしまったと言うことですね。 >(1)天引きしすぎた所得税はどのように対応すればよいのでしょうか? 4月分の給与計算で、天引きしすぎた分を 返せばよいのでしょうか。 結果オーライということで何もしなくてもよいと言うことですね。 >(2)平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は 配偶者控除欄から奥様の氏名を削除したものを 再度提出してもらえばよいのでしょうか? それは当然やってもらうことになるでしょう。 ただ本当に103万を超えるのでしょうか? 産休を取ればその後に通常は育休をとります、その場合に出産手当金や育児休業給付金が支給されるのですが、その社員の人はそれを収入と考えて103万を超えると言っているのではないでしょうか? これらの手当や給付金は非課税ですから全く考える必要はないのですが、その点が間違っていないか聞く必要があります。
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- Jonny_desu
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「妻の年収が103万を超えるので扶養から抜いてください。」 といわれたのは、平成22年度の年末調整時ですね? そして、平成23年度の扶養控除申告書の控除対象配偶者欄に奥様の記載があるのですよね? であれば、(1)のように天引きしすぎた源泉所得税を4月分の給与で返金するのが、最も正しい対応でしょうね。 でも本人が了承するのであれば、最終的に納め過ぎた源泉所得税は、平成23年度の年末調整で還付されますので、1~3月分はそのままにして、4月分から控除対象配偶者有りで源泉徴収するのも有りでしょう。 世の中には、年調の還付を小遣いにするため、そういうことを喜ぶ人間も一部にはいますからね。 (2)は、あなたのミスを正当化するために、年末調整では正しい税額計算をせず、本人に確定申告させるということですか? よく意味が分かりません。 対応としては、 ・間違い分を4月度で精算 ・間違いはそのままに4月から正しい源泉徴収をする の二択でしょうね。
補足
ご回答ありがとうございま。 (2)に関しては、申告書裏面に 「この申請書の提出後、記載内容に異動があったときは、 別に異動申告書を提出するか、 あるいはこの申告書の該当項目を異動後の内容に補正してください。」 とあったため、申告書の再提出を依頼するか、提出済みの申告書を訂正してもらう必要があるのかと思ってうかがいました。
お礼
回答ありがとうございます。 こちらの説明不足な文章に対し 的確なアドバイス大変助かりました。 103万円を超えるのかどうかは 社員に確認しようと思います。 どうもありがとうございました。