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日本国憲法項14条3項
「日本国憲法項14条3項:栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する」にある「現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り」とは、どういう意味でしょうか。
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戦前の華族の身分(爵位)は子に受け継がれるものでしたが、戦後、受け継がれる爵位そのものが廃止されました。 華族令第三条 爵ハ男子ノ嫡長ノ順序ニ依リ之ヲ襲カシム、女子ハ爵ヲ襲クコトヲ得ス、但現在女戸主ノ華族ハ将来相続ノ男子ヲ定ムルトキニ於テ親戚中同族ノ者ノ連署ヲ以テ宮内卿ヲ経由シ授爵ヲ請願スヘシ
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- alice1865
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回答No.1
栄誉、勲章その他の栄典を受けた本人のみで 子や孫に受け継がせられない、という意味だと思います。
質問者
お礼
早速に回答いただき、誠にありがとうございます。 お礼が遅くなり、すみませんでした。 参考にさせていただきます。
お礼
回答いただき、誠にありがとうございました。 参考にさせていただきます。