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日本国憲法第25条第1項について
日本国憲法第25条第1項には 「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とかいてありますが。 Q:健康で文化的な最低限度の生活とは、どの程度のことをいうのでしょうか?具体的な、収入や支出によって決められるのですか?
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堀木訴訟判決は「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容は「時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきもの」と判示しています。 たしかに憲法25条1項の文言は抽象的で不明確であることから、これを直接の根拠として生活扶助を求めることは困難です。 しかし、学説の中には、このような内容の権利であっても「権利」と呼ぶことは可能であり、25条1項の生存権が生活保護法のような施行立法によって具体化されている場合は、憲法と生活保護法とを言ったとして捉え具体的権利として論ずることができるとするものもあります。 このような立場に立つと、何が最低限度であるかは、特定の時代の特定の社会においては、ある程度客観的に決定できるので、それを下回る行政の基準設定は、違憲・違法となる場合もあると考えることができます。
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- kikikilin
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一人で何回も書いて申し訳ないですが。。。 例えば、わかりやすく極端な例で行くと、テレビの普及率が90%であるとするならば、テレビを所有して見ることができるような生活が「文化的な最低限度の生活」ということができるでしょう。 インターネットの普及率が50%くらいであるとするならば、微妙なところです。 いい具体例が思い浮かびませんが、なにか普及率10%未満の物がなかったとしても「最低限度の生活」ができていないということはできないでしょう。
- kikikilin
- ベストアンサー率52% (43/82)
誤字がありましたので訂正させていただきます。 「憲法と生活保護法とを言ったとして捉え」 →「憲法と生活保護法とを一体として捉え」
- kybos
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誰かが決めているわけじゃないけど、第一次的には行政が判断する。 だけど、その時によって変わるし、地域によっても違う。 まあ、生活保護の水準がひとつの目安なんじゃないかな。