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憲法20条1項の解釈
憲法20条第1項の最後の部分に、【又は政治上の権力を行使してはならない。】とあります。政治上の権力というのは統治権力をさすとあるサイトでも見ました。 政教分離というのは 国(又は政治団体) ↓ 特定の宗教団体 という形で特権を与えたりしてはいけないことを禁止していますが、 特定の宗教団体 ↓ 国(又は政治団体) という形は禁止していないのでしょうか? 【又は政治上の権力を行使してはならない。】という部分は後者の形も禁止しているように思えたので、教えていただけますでしょうか。
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それは 『信仰の自由』での話。 『信教の自由は、何人に対してもこれを保障する』に追加して付随している項目であり 政治に(単純に)関与しても問題では無いが、『宗教団体と言えども 政治を通じて信仰の自由を侵してはならない』事になります。 本来、憲法自体が 国民などを規定するものでは無く 政府や国家を規定する存在ですからねw
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- musokunin
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「國から特定の宗教團體への特權供與」は勿論、「特定の宗教團體から國への影響行使」も禁じてゐるといへます。 現行の「日本國憲法」を考へる場合、この法律は米軍が我が國を占領統治するために押しつけたものであるといふ視點を無視できないでせう。 第二十條に言ふ「宗教」は、「神道」を宗教とみなして、それを我が國の政治と切り離すことを目的としてゐます。現在、執行を停止させられてゐる、大日本帝國憲法の第二十八條において「日本臣民は安寧秩序を妨けす及臣民たるの義務に背かさる限に於て信教の自由を有す」と、いはゆる「信教の自由」を宣言してゐますが、その自由の内容が、「宗教上の行爲、祝典、儀式、行事に參加すること」であるとか、「國などが宗教教育や、宗教活動をしてはならない」などとは規定してゐません。 「日本國憲法」では、第二十條で、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と信教の自由を無條件に規定してゐるので、この「自由」は、社會の安寧秩序や、臣民の義務よりも優先するものと考へられます。從つて、ある集團が「宗教團體」と認められると、國がその團體に特權を與へることや、その團體が政治権力を行使することが禁止されてゐます。宗教團體が直接的に政治権力を行使する事は勿論禁止されてゐますが、信教の自由の無條件的な規定からして、間接的な政治権力の行使、政治への強い影響力の行使なども禁じてゐると理解できます。 現實には、宗教法人への税法上での優遇、公立學校教育でのクリスマスなどキリスト敎關聯行事への關與の黙認、ギリシヤ神話の系統を引く、オリンピック行事や聖火行事への國家關與、公的機關がキリスト暦を「西暦」と稱して使ふことなどは問題にされないのに對して、神道を宗教と見なすことによる國民慣習への公的機關の關與禁止など、「日本國憲法」のいふ信教の自由の性格が露骨に現れてゐます。
- debukuro
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文脈からは禁止していますね。 ただ、宗教団体の外部組織であっても政党が宗教団体名を名乗っていなければ三権への介入を禁止することは困難だと思います。 平安遷都の本来の目的を貫きたいですね。 トルコも政教分離の問題で苦慮しているようですね。
お礼
もう少し、勉強してみたいと思います。 みなさん、ありがとうございました。