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憲法26条2項について
現在、大学で法律を勉強している者です! 試験のために勉強をしているのですが、調べてもどうしてもわからないことがあるので教えて下さい。。 憲法26条の2項についてなのですが、国民の教育の義務についての規定、この義務というのは誰に対してのものなのか? つまり義務の名宛人について、どのように論述すれば良いのかがわからないのです。 かいつまめば一見すると国に対する義務みたいに見えるけど、実際は保護する子供に対する義務だよ~ってことだと思うんですけど。 これをしっかりと論述するための、論点がわからないのです。。 どなたかお助けいただけませんか!?
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先生の自説である「対国家義務説」が,いかなるものなのかよく分かりませんが,国民が「子ども」への教育を行うことについて,まさか「政府」に対する責任とは考えられないでしょうから,「国民全体」に対する責任と理解されているのでしょうか。 旭川学力テスト事件でも,最高裁は,国が教育内容決定権を有する理由として,「子ども自身の利益の擁護のため」とともに,「子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため」という理由を挙げており,国民全体への責任とは,後者の理由に対応するものといえましょう。 対子ども義務説の批判点として,あなたが挙げる (1)自ら学習することのできない子どもが学習の要求を行うとするのはそもそも矛盾している。 (2)26条2項の規定が子どもに対する義務であると解するならば、例えば不登校児童など、学習の要求を明らかに否定する児童に関してはその義務がないと解され、普通義務教育の意義が失われる。 は,試験において論述する内容としては,「自分の頭で考えている」として一定の評価をもらえると思います。 ただ,あなたもこれらの理由は苦し紛れの「こじつけ」と感じていると思います。 子ども義務説からは,「『自ら学習することができない子どもは学習の要求を行うことができない』との主張には根拠がないうえ,子どもの要求を引き出すことも含め,大人一般の役割であることを看過している。この点,不登校児童等に対する対応も同様の問題である。そもそも,ここでの問題は,本項の義務は誰に対して負うのかであり,一部の子どもが表面的に学習を拒否していることは,その子どもたちに対していかに対応するかという教育技術の問題であり,守るべき利益が何かとは別問題である。」等と反論するでしょう。 でも,試験対策としては,あなたの考えで十分だと思います。 今後,あなたが学者になるのなら,学説についての深い思索が必要なのかもしれません。しかし,法科大学院・司法試験といった実務家を目指されるのであれば,最高裁判例に従うことを前提とした具体的問題解決(:学説対立を意識した規範定立よりも,事案分析と最高裁の示す規範への当てはめの妥当性を重視)に力を注ぐことをお勧めします。 私は,司法試験勉強中の身なので,原則として,条文と最高裁判例だけをよりどころにして学習しています(※学説は,判例がない場合に,主に通説や多数説を利用する)。
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- 17891917
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問 憲法26条2項の国民の義務は,誰に対して負う義務かについて論ぜよ。 <例> (1) 26条2項において,「すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負」うとされているが,国民は,当該義務を誰に対して負うのか。条文に明記されていないことから問題となる。 (2)ここで,同条1項は,「すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,等しく教育を受ける権利を有する」としている。 思うに,同項の規定から,26条の背後には,国民各自が,一個の人間として,また,一市民として,成長,発達し,自己の人格を完成,実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること,特に,みずから学習することのできない子どもは,その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる(旭川学力テスト事件判決に同旨)。【それは,教育によってこそ,国民は,自己を実現し,主権者としての行為をなす能力を身につけることができるからである。】 とすれば,2項の義務は,子どもの学習権に対応するものであり,大人一般が子どもに対して負う義務と解する。 【(3)これに対し,子どもの教育に対する国民全体の期待に応えるために国民全体に対して負う義務であるという見解も考えられる。 しかし,「国民全体」は容易に「国家」と置き換えられることで,明治憲法時代のように国家目的のために教育の義務を負うという,個人主義(13条)の趣旨からは逆立ちした発想に陥る危険性があり妥当でない。】 (4) 以上のことから,2項の国民の義務は,子どもに対して負う義務である。 ※【 】内は省略可。
- 17891917
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ANo.1です。 旭川学力テスト事件判決は,26条について,「本条の背後には,国民各自が,一個の人間として,また,一市民として,成長,発達し,自己の人格を完成,実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること,特に,みずから学習することのできない子どもは,その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる」としています。 このように,本判決は「子どもの学習権」を正面から認めており,この観点からすれば,26条2項の義務が誰に対するものかはおのずから明らかでしょう。 そもそも,義務教育を受けさせる義務は,納税の義務とは異なり(:税金は国家がその経費のために徴収するもの),国家(政府)に対して負うと考える理由は何もないですよね。
お礼
たびたびありがとうございます! なるほど。確かにその通りですね。 反論を作ろうとすれば、国民が教育を受けることによって国家をより豊かにする義務・・・なんてちょっと無理のある論旨になりそうですしね。。 ただ、どうやら試験に「憲法26条2項の国民の義務の名宛人について論ぜよ」という問題が出るそうなんです。 ということは、基本的にはどこかしら論点はあるんだろうと思いますし、当時は半分寝てしまっていましたが先生も何か言っていた気がします。 例えば、17891917さんでしたら上記問題に対してはどんな感じで論述されますか??
- natumikang
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>>一見すると国に対する 2項「すべて国民は‥‥」ですから国民です。 その子に教育を受けさせる義務を負っています。つまり親です。 2項のこの部分に関しては論点はないと思うのですが。 後段で教科書の無償は国の義務かどうかの論点はあります。 判例通説は授業料が無償で、教科書の無償は国のサービスだとします。 1項が国民の権利ですから、国の義務です。 論点でいうならこれは国民の「抽象的権利」であるのかなということです。 それと26条で論点だとすると「教育権の所在」です。 子供の教育の内容を決めるのは誰か?というものです。 国なのか、教師なのか、親なのかです。 国家教育権か国民教育権かです。 有名な判例で言うと旭川学力テスト事件 あるいは伝習館高校事件です。
お礼
ありがとうございます。 おっしゃっている、義務教育の無償の範囲や教育権の所在についても論述が出題されるようです。 ただ、それと同列の問題として、「憲法26条2項の国民の義務の名宛人について論ぜよ」という問題が出るようなんですね。 この授業中、すっごく疲れててがんばってはみたのですが寝ちゃったりぼーっとしちゃったりで、ノートがとれてなくて。 かろうじて読める文字に対国家義務説というのはあったのですけど、何のことやらさっぱりという状況なんです。
- mat983
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「すべて国民は、法律の定めるところにより、 その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」 その保護する子女とあり、親または保護者を指します。 親または保護者が普通教育を、保護する子供に受けさせる義務を負う。 ではないでしょうか。
お礼
ありがとうございますー。 えっと、そこまではわかってはいるんですよ。 というか、私の思い違いじゃなければ、 憲法は国家と国民の関係を規定する法律であり、そこに記載されている国民の義務=国家に対する義務 と読み取れる。 保護する子女を教育する義務というのは、確かに国家に対する義務のようにも見えるが、実際は義務対象は保護する子女である。 っていうことだとは思うんですよね。。 でもこれだけじゃ全然論述になってないし、もっと論点とかあると思うんですけど、それが見つからないんです。。
- 17891917
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「かいつまめば一見すると国に対する義務みたいに見えるけど、実際は保護する子供に対する義務だよ~ってことだと思うんですけど。」 お見込みのとおりです。 論点ですか? それについては,最高裁昭和51年5月21日判決(旭川学力テスト事件)を読んでください。この判決を読むことなく,憲法26条・23条を語ることなかれ,です。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26699&hanreiKbn=01
お礼
ありがとうございます! 旭川学テ事件については、ジュリストの判例百選で一応読んだことはあります。 でも確か、26条1項についての学説(国家教育権説と国民教育権説)については書いてあったと思うのですが、2項の義務のことについては書いてなかったような・・・・・・ 読解力不足でしょうか・・・? 自分でも調べてはいるのですが、なかなか見つからなくて。 対国家義務説っていうのも言葉はあったのですが、肝心の中身や論旨、反対説などがなくって。
お礼
素晴らしいですね!完璧ですね・・・すごいです。 (3)のあたりが論点になるわけですね。 おかげ様でつまづいていたところが少しわかった気がします! ただ、友達と話をしたら、どうやら私の先生は対国家義務説の支持者らしいです・・・・・・。 対国家義務説を主張するとしたら、対子ども義務説の批判点として私が思いついたのが、 自ら学習することのできない子どもが学習の要求を行うとするのはそもそも矛盾している。 26条2項の規定が子どもに対する義務であると解するならば、例えば不登校児童など、学習の要求を明らかに否定する児童に関してはその義務がないと解され、普通義務教育の意義が失われる。 あたりなのですが・・・・・・ どうでしょうかネ・・・?