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日本国憲法96条2項

「日本国憲法96条2項:憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」にある「この憲法と一体を成すものとして」とは、どういう意味でしょうか。

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回答No.1

日本国憲法は日本の法律の大元になっているものですので、現在の憲法と同一性を失わせるような改正は不可であり、基本原理に反する改正もできないとされています。 こんなサイトも参考に・・・・。 http://www.jicl.jp/itou/chikujyou.html

tenacity
質問者

お礼

回答いただき、誠にありがとうございました。 早速もらいながら、お礼が遅くなり、申し訳ありません。 ご提供のサイトも含め、参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.2

これは、「従来の条文を残す」という意味です。 No.1様のご回答は、日本の憲法学者の間における一般的な見解ですので、「回答」として尊重されてしかるべきだと思います。 ただ、私は昔から違和感があったのですが、改正内容を制限するような条文はおかしいと思います。その条文を削除してしまえば、もはやその制限はなくなります。例えば「この条文は改正できない」、「この条文は削除できない」という内容の条文は、論理的に成立するのでしょうか?何やら不毛な神学論争のような気がします。 余り思想的なことは言いたくありませんが、「基本的人権の尊重、平和主義、国民主権という基本原理に反する改正は許されない」という「憲法改正限界説」は、要するに第9条を改正させないための、かなり左翼色の強い屁理屈(失礼!)だと、私は思っています。昔から憲法学界は左翼色が強いのです。 以下、日本の憲法学者の一般的な見解ではないので、あくまで「参考」にとどめておいていただきたいのですが、この条文を正しく読めば、憲法の各条文を書き換えることは不可能といえると思います。 日本国憲法は、日本が占領されていたころ、戦勝国である占領軍のアメリカ人によって起案されたことは今や有名です。よって、アメリカ的なニオイが散りばめられています。 「この憲法と一体を成すものとして」の元ネタは、アメリカ憲法第5条の「この憲法の一部として効力を有する」です。アメリカ憲法には、文言が書き直された条項はありません。建国時の憲法条文がすべて残っており、それ以降の変更はすべて「修正条項」として、本文の後ろに追記されています。つまり、類似の国法で矛盾したときは、時間的に後ろの法が優先される「後法優位の原則」により修正されています。 日本の憲法学者の多くは指摘していませんが、日本国憲法のある条文を改正しようとすると、新しい条文は「修正第1条」となり、本文の後ろに追加されていきます。従来の第1条から第103条までの条文もそのまま残ります。つまり、この憲法は、追加修正手順は定めていても、改正手順は記述していないといえます。 以下蛇足ですが、もともとこの条項は、内容が矛盾していると思います。 まず、天皇が「国民の名」で公布するという意味が、私には理解できません。通常の法律、条約は「天皇の名」で公布します。第7条でいう「天皇が公布する」とは、「天皇の名で公布する」ということですよね。官報では、天皇の「御印」を印刷できないので、「御名御璽」(ぎょめいぎょじ)と印刷しています。「国民の名」で公布するならば、天皇としての行為の意義が不明確になります。 次に、論理的、常識的に言って、いかなる文書も制定権限者(個人ではなく、その役職の人)以外は改正できません。つまり、日本国憲法は「天皇の名」で公布されているのですから、これを改正するならば、やはり「天皇の名」で公布するのが当然です。天皇以外の名で公布するなら、それはもはや「改正」ではなく、憲法破棄と等しい状態となります。 例えば、会社において、いくら社長であっても、部長が決裁したものを社長が覆すことは、理屈上できません。できるのは、人事で部長を変えることです。日常的に「上が覆す」という会社は、本来は社長決裁のものを部長に委譲しているだけのことです。

tenacity
質問者

お礼

大変高度な回答をいただき、とても、当方では、及びもつかないレベルです。 いろんな意味で参考になり、誠にありがとうございました。

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