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消費税

居住用アパートを賃貸していると、入居者から消費税を取れないけど、費用については、消費税がかかりますよね。この場合、費用にかかった消費税は全額還付されるのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.2

>居住用アパートしか貸していない場合は仕入税額控除は全くできないのですね。仕入税額控除が出来るのは課税売上が1%以上からということになるのでしょうか? 最初に掲げたサイトにありますが、居住用アパートしか貸していなくても、個別対応方式の場合で、「課税売上げのみに要する課税仕入れ等に係るもの」があれば、その分については課税売上割合に関係なく全額が控除できますが、ただ、非課税売上しかないのであれば、普通に考えれば、これは発生しないものと思います。 課税売上割合が1%でもあれば、個別対応方式であれば、「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの」に課税売上割合を乗じた金額分だけ仕入税額控除が発生しますし、一括比例配分方式であれば、仕入に係る消費税額の全額に対して課税売上割合を乗じた金額が仕入税額控除できます。 ただ、いずれにしても、課税売上割合を乗じた金額ですので、微々たるものですし、還付になるとは限りません。 >居住用アパートの貸付の場合は簡易課税という制度の届出もできないのでしょうか? 基本的に、居住用アパートしか貸し付けていないのであれば、免税事業者に該当すると思いますので、最初に書いたように、課税事業者選択届出書を提出すれば課税事業者になれますので、その上で簡易課税の届出を出せば、もちろん簡易課税も適用できます。 しかし、簡易課税では原則課税と違って還付はありえませんし、そもそも課税売上がなければ、申告しても税額は発生しませんので、意味はないとは思います。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

前提として課税事業者である必要がありますが、もし免税事業者であれば、課税事業者選択届出書を提出すれば課税事業者とはなれますが、しかしながら、課税売上に係る消費税から課税仕入に係る消費税を控除して、消費税を算出するのですが、単純に言えば、課税売上がなければ、課税仕入に係る消費税が還付されそうですが、実は、これには課税売上割合というのが関係してきますので、居住用アパートしか貸していないのであれば、全て非課税売上ですので、課税売上割合は0となり、仕入税額控除も基本的にはできない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm 他に事務所や店舗も貸していれば、課税売上割合は0にはなりませんが、いずれにしても、その課税売上割合に応じた額しか仕入税額控除できませんので、還付になる可能性自体が極めて低いと思います。

noname#14585
質問者

補足

お答え頂き有難うございます。居住用アパートしか貸していない場合は仕入税額控除は全くできないのですね。仕入税額控除が出来るのは課税売上が1%以上からということになるのでしょうか? 居住用アパートの貸付の場合は簡易課税という制度の届出もできないのでしょうか?