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市街化調整区域内の家は壊すしかないのでしょうか
父の家を相続しましたが、その家は父が次三男分家の特例を使い市街化 調整区域に建てた物でした。自分が遠方居住の為売却しようとしたところ、県の土木課から売却も貸すこともできないと言われ困っています。 遠方で住めないから売却申請しているのに住まないと、特例の条件にもならないと言われ貸してもチェックしにいくとのことです。相続税も払ってるのに壊せというのでしょうか。
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>相続税も払ってるのに壊せというのでしょうか。 壊せ!とは、強制できません。 ただ、市街化調整区域は「非常に規制が厳しい」事で有名です。 この指定区域内では「親族が、ここに住む必然性が無いと、新築・改築・増築など一切の許可が下りない」のです。 売却は可能ですよ。 ただし、売買時に「市街化調整区域物件である」事を伝え、購入者も納得した上で購入する必要があります。 農地は宅地に出来ないなど、制限がある!事ですね。 私が一戸建てを建てた時、この宅地は市街化調整区域でした。 親からの売買(先に書いた必然性が認められた)で入手した土地(農地)ですが、宅地に地目変更後に建築許可が下りました。 現在、私が住んでいる県では「全ての市街化調整区域が廃止」になっています。 土地所有者の財産を犯している割に、土地の流通・環境問題に効果が乏しいという現実を行政側が認めたからです。 最近では、多くの地方公共団体が廃止に向かっています。 質問者さまも、市街化調整区域廃止計画の有無をご確認下さい。 案外、廃止に向かって話が進んでいる可能性があります。 亡父の土地・家屋は、質問者さまの老後の住まいとして(時々)改修すれば良いです。 それまでは、別荘又は田舎として考えた方が良いです。 私の上司も、質問者さまと同じ状態です。 GW・夏休み・年末年始には墓参りを兼ねて、実家で暮らしています。
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>今度は都市計画審議会 間違い。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0.htm ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm ↓ (13) 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの。(14号) 分家は14号の許可メニュー ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/profile.htm また、都市計画法34条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html#1000000000003000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為 よって開発審査会です。 >尋ねてみます。 あなたが質問したのが県の出先機関であり 尋ねるなら、本庁の元締めの建築担当課であり 開発審査会とは学識経験者等で組織されている団体ですので 尋ねるのは不可能です。
- east-with
- ベストアンサー率41% (85/207)
あなたの話を聞いて分かることがあります。工学の土木工学の立場でいえば、次のような事例でしょう。 実家が農業で、農地に子供の家を建てた。そして、その家を売ろうとしたら県の都市計画課に売れないと言われた。 それは農地は建物を建ててはいけません。ただし、子弟のために家を建てててもいい特例があります。ただ親子間だけですが。 それで、引っかかるんですよ。 解決方法は、農地から住宅地に用途地域を変えることです。それには、都市計画審議会で承認を得ないと、農地として記帳されたままで売れません。農地を住宅地に変えるには、使用目的の変更を都市計画審議会に申し出て下さい。 県の都市計画審議会です。市ではできないと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。ただ私の場合県土木課に用途変更申請しましたが、ダメだそうです。理由はそこに住んでないから、だそうです。 そこに住めないから用途変更申請しても住んでないからダメだそうで 非常に理不尽を感じています。今度は都市計画審議会にあたるところに尋ねてみます。参考になります。
- explicit
- ベストアンサー率16% (41/250)
売却ができないということはありません。
お礼
専門家に相談します。ありがとうございました。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>県の土木課から売却も貸すこともできないと言われ困っています。 そのとおり 都市計画法の違反になります。 >特例の条件 条件とは ↓ http://www.pref.miyagi.jp/kentaku/kaihatubosai/kaihatsukyoka_binran/4-02-14_5-7.htm 2(1)の(1)から(3)参考 シロートには手がおえませんから 専門家を入れて 許認可庁に確認しましょう。 及び私の過去ログ これは、愛知県基準です。 ↓ http://hiroba.chintai.net/qa2553166.html >相続税も払ってるのに 法律が違います。 それはそれ これはこれ
お礼
ご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。 素人には難しいようなので専門家に相談してみようと思います。 あまりにも早い回答にびっくりしてお返事遅れて申し訳ありません。
お礼
心のこもったご回答ありがとうございました。似た例は多いのですね。 実は家が神奈川県、居住は北海道ですので家の管理はとても無理です。 専門家に相談しようと思います。