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市街化調整区域に家を建てる方法
今まで市街化調整区域では、絶対に家は建てられないと思っていました。 私は栃木県宇都宮市に家をたてる予定ですが、 特例で調整区域でも、ある条件をクリアしていれば、 家を建てる事は可能だそうです。 あるハウスメーカーの営業マンに聞きました。 「道幅6m以上の公道があり、エリアに50軒以上の家が既存する」 などだそうです。 これは市の都市計画課に相談すれば良いのでしょうか? 又、この条件とは全国共通であるとしたら、 どこにその詳細が記されているのでしょうか? 建築基準法なのか、何なのか分かりません。
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去年 愛知県で農地(青地)を宅地に変更し建築しました。 農地の青地といえば一番許可が下りるが厳しいし、また市からなかなか許可が出なくて、苦労しましたよ。 zundoko777さんの場合は調整区域で道幅などの条件は達しているのですから、絶対に宅地への変更は出来ると思いますよ。 けど、zundoko777さんが長男であり、他に両親などが他の土地に空いてる宅地などがあると難しいかもしれませんけど・・・ また変更の基準の元は、市が管理していて 市の許可が下りて 県の許可を貰う感じみたいです。 市から許可が下りると県で許可が下りなかったことはないと行政書士の先生が言ってました。 行政書士の先生と相談して市への申請を出してみてはどうでしょうか?
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- dr_suguru
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先程は、17号の制度を記載しました。 取得したい土地が線引き前の宅地じゃない場合であれば、 1 本家は線引き前から継続して住んでいるか? 2 あなたはどうか? 3 本家は現住所以外に土地持ちか? 4 持っているとしたら、取得年月日は?、未利用地があるか? とりあえず、こんだけ補足してください。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>今まで市街化調整区域では、絶対に家は建てられないと思っていました。 絶対じゃないですね。 >特例で調整区域でも、ある条件をクリアしていれば、 家を建てる事は可能だそうです。 これを特例?と言うかどうかは、判りませんが。 >道幅6m以上の公道があり、エリアに50軒以上の家が既存する 6mは間違っています。 50戸連担は正解です。 営業は半分しろーとですね。 >又、この条件とは全国共通であるとしたら、 開発審査会基準ですので、多少県の裁量があります。 >どこにその詳細が記されているのでしょうか? これ、愛知県 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htm 一度、読んでください。 現在、既存宅地制度はありません。 この代わりに、審査会基準の17号ができました。 要点は、既存宅も17号もほぼ一緒です。 肝心なことは、市街化と調整を決定した日(線引き)以前から「宅地」であることが絶対条件です。 これは、その土地のある都市計画課で確認してください。 あとは、 ・市街化隣接50m以内であれば、50戸連担は不要です。 ・調整区域内で50m間隔で50戸連担しているか、若しくは50戸以内で市街化区域に突入できればOKです。 >建築基準法なのか、何なのか分かりません。 都市計画法の34条10号ロです。 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM 読んでも判りませんよ。 >私は次男で、家づくりは土地の取得からのスタートになります。 本家が土地無しであれば、線引き前から本家が継続してなければ、無理だと思われます。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 私は次男で、家づくりは土地の取得からのスタートになります。 今は狙っている分譲地があるのですが、当たるとも限りません。 落選したら本格的な土地探しが始まるのですが、 家を建てたいエリアが、ことごとく調整区域で困っていました。 不動産屋なら、その点はよく知っていると思いますので、 「このエリアで、家を建てられる土地」を条件に 探してもらおうと思います。 市の開発指導課でアドバイスが受けられそうです。