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市街化調整区域について
状況:市街化調整区域内で、宅地100坪、畑100坪、また宅地内には21坪の平屋建てが建っております。元々、隣(母屋)の方が、おばあさん用にと分家のような形で建てられたようです。その後、家族全員引っ越しされ、隣(母屋)の家は別の方が購入し、上記のような土地と建物が残っている状況です。 物件購入にあたり、市街化調整区域なので、増改築ができませんよということを聞いておりますが、(手続きや申請に数年かかっても構いませんので)増改築できるための方法があれば教えてください。 なお、個人的に思っていることですが、以前は隣(母屋)と分家の方との土地の所有者が同一人物でしたが、今回は、別の方が母屋の所有者となったので、この物件を購入した際、当方が所有者となり、21坪の建物を母屋とし、空いている所に分家という形で家が建てられるのではないか?と思っています。がいかがなものでしょうか?
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市街化調整区域でも家を建てなおすことができる場合があります。 都市計画法施行によって市街化、市街化調整の線引きがされるまえから宅地(登記簿地目、現況とも)として使用されていることです。これを既存宅地といいます。 一度、登記簿謄本、公図と所在地図などを持って管轄役所の建築宅地化へ相談へいってみてください。 既存宅地として認められれば家を建てかえられます。
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こんにちは。 既存宅地は、その建物が何年に建てられたものかが、関係していましたけれども、ここ2,3年で既存宅地制度が廃止になりました。 一度、役所の建築指導課や、都市計画課で聞いてみてください。
お礼
質問に対するご回答を頂き、ありがとうございます。既存宅地制度廃止の件、このことも併せて尋ねに行きたいと思います。貴重なご意見、ありがとうございました。
市街化調整区域に住んでいる者です 市街化調整区域であっても既に宅地であり、住宅が建っているのであれば、増改築が出来ないというのは聞いたことがありません。市街化調整区域では農地等を宅地にするのは非常に難しいのですが、既に宅地であれば、建築可能と思います。
お礼
ご親切にご回答いただきましてありがとうございました。少し説明不足でしたが、5年前に元々農地(畑)であったところを100坪ほど宅地にされたそうです。そこに分家という形で21坪ほどの家を建てられたそうです。jsyさんがおっしゃるとおり、「宅地」の範囲内で建築可能ならありがたいと思っているのですが、もう一度、不動産屋さんに話をしてみたいと思います。このたびはありがとうございました。
お礼
ご質問に対するご回答をいただき、ありがとうございます。既存宅地としての認定の有無についての確認が必要と言うことで、後日役所に伺いたいと思います。貴重なご意見ありがとうございました。