• ベストアンサー

調整区域内で自宅を建てる要件

もともと祖父が昭和45年以前から、調整区域内に所有していた土地で、その後祖母が相続し、祖母が死亡した後に父が相続した土地(田)があります。 ここに自宅を建てようと考えているのですが、農家分家の要件を充たしているということで大丈夫でしょうか。 祖父母は農業を営んでいましたが、父は三男で農業は行っていません。 現在、父も調整区域内に自宅を所有しておりますが、ここは、もともとは農地だったものを分家として宅地にしたものです。 本家(祖父母宅)も近くですが、本家は調整区域外にあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>もともと祖父が昭和45年以前から、調整区域内に所有していた土地で、その後祖母が相続し、祖母が死亡した後に父が相続した土地(田)があります。 本家が線引き前から継続して所有している土地であれば 50戸連担が整えば、愛知県での立地基準はOKです。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 (1) 原則として、既存の集落内にあり、又はそれに隣接する土地であって、農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地 >祖父母は農業を営んでいましたが、父は三男で農業は行っていません。 線引きを昭和45年とすると 既存権利の届出が5年あり この制度は昭和50年からの制度で 当時は、農家の分家だけでしたけど 現行は、非農家でも分家可能で 許可名称の名残りです。 現行基準は 本家の居住要件又は 本家の所有要件で判断します。 >本家は調整区域外にあります 本家が線引き前からの所有であれば 本家の位置は関係なく 市街化区域にあっても可能です。 ただ、市街化に本家が未利用地の 土地を持ってない場合で 調整区域で可能になるわけです。 これを「分家一般」と言います。 土地を線引き後取得する場合においては 本家が線引前からの継続して調整区域に居住していること が条件です。 これを居住要件で判断する場合の 「分家大規模」です。 上記サイト ↓ (1) 原則として、市街化調整区域において当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の世帯構成員であった者(原則として3親等内の血族)であること。 原則として、「大規模な既存集落として知事が指定した集落」に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の分家住宅を当該指定既存集落内において建築する土地であること。 以上が都計法の立地基準及び居住基準の判断です。 都計法の立地基準は 愛知県基準であればOK あとは、農地法の転用基準です。 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 貴方の許認可庁の基準と見比べましょう。

nyokonyoko
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。 愛知県在住ですので、とても助かりました。 もし、よろしければ回答していただいたことに関し、もう少し教えていただけませんでしょうか。 >50戸連担が整えば、愛知県での立地基準はOKです。   50戸連担とはどのように判断されるのでしょうか。 当該田の北側には道をはさんですぐのところに家が建っています。 また、3,40メートル離れた東側には家があり、200メートル程度西側に行くと、市街化区域になり、それまでの間にも何軒かの家は建っています。 このような場合、50戸連担は整うのでしょうか。 >市街化に本家が未利用地の土地を持ってない場合で これは、分家(父)ではなく、本家(叔父)で問題になるのですか。 となると、叔父が市街化区域に農地を持っていると、父の持っている調整区域の農地に家を建てられないということでしょうか。 未利用地には耕作をしている農地は含まれませんよね・・・ ちなみに、父は、調整区域内に相続で取得した田を1つ所有していますが、これは調整区域内です。 また、父が分家したのは昭和50年です。

その他の回答 (4)

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.5

農地法第5条の許可であれば誰の土地でも関係ないのでは。 私は愛知県ですが購入しようと思い苦労したことがあります。 長い巻き尺を持って何度も距離を測りました。 市街化区域の隣でしたが調整区域内を一軒ずつ50m以内で50件つながる地図を提出しなければいけませんでした。 線引き前から3親等内の人が住んでいる証拠と血縁図も必要だと思います。 一か所60mのところがありその時は断念しました。 市役所が言うには条件によっては300mとべる場合もあるそうです。 転用できるのは150坪までです。 市内に貴方名義の宅地があれば先に売らなければ転用できません。 市役所に何度も行き相談していたのですが他の物件を見つけそちらを選びました。

nyokonyoko
質問者

お礼

親切に教えていただきありがとうございます。 御礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 先日、役所に行って事前相談し 農家分家として開発OKの回答をもらうことができました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

補足2 >基準の7号 これは、自己用住宅で 自分の土地に自分の住宅を建築するメニューで 基準1号は 親の土地に子供の住宅するメニューです。 これが、相違点です。 親の土地に子が住宅を建築するんであれば 分家許可=基準1号です。

nyokonyoko
質問者

お礼

なんども丁寧に教えていただきありがとうございます。 1号となると、親が分家したのが 線引き後の昭和50年というのがネックになってきそうな感じですね。 ただ、そうすると、親が亡くなって土地を相続すれば 7号で建築可能なのに、生前だと分家の時期が問題になるというのも 不合理な気がしますが。 「原則」とあるので、例外として許可される余地があるということなんですかねえ・・・

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足1 >50戸連担とはどのように判断されるのでしょうか。 市街化区域内で50戸カウントできること 50戸連担と言い 建物の敷地から隣地の建物敷地まで 概ね50m間隔で連担(つらなる)ことを言います。 市街化隣接200mであれば 上記間隔で市街化突入できれば 問題なし。 >叔父さんとは http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 原則として3親等内の血族で判断しますから 本家とは言いません。 http://www.inok.jp/archive/archive_shintouzu.html >父は、調整区域内に相続で取得した田を1つ所有していますが、これは調整区域内です。 この土地が市街化隣接200mで 市街化突入すればOKのはずです。 >父は、調整区域内に相続で取得した田を1つ所有していますが、これは調整区域内です。 また、父が分家したのは昭和50年です。 分家の分家で孫分家とも言います。 最後に 県内の許認可庁です。 相談してください。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu1_5.htm

nyokonyoko
質問者

お礼

何度も丁寧に教えていただきありがとうございました。 今回は基準の7号の問題になるんですね。 1号の問題として考えていました。 いずれにしろ、週明けにでも役所に行ってみます。 本当にありがごうございました。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.1

一般的には大丈夫だと言えると思いますが、判断するのは農業委員会ですので、申請する前に事前相談をしておかれたらよいと思います。

nyokonyoko
質問者

お礼

ありがとうございます。1度役所にいって相談してみます。

関連するQ&A