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市街化調整区域での分家住宅の建築について

市街化調整区域で分家住宅を建築するときの基準について教えてください。 本家が市街化区域に青空駐車場を有していた場合、調整区域に分家を建てることは原則できないと思いますが、これはどのような根拠法律に基づいた指導なのでしょうか。 都市計画法自体にはそこまでの記述が無いように思います。(民法とか?) よろしくお願いします。

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回答No.4

要するに、分家住宅というのは、そもそも「明文で個別列記された条項の範囲では、建築が認められないもの」なんです。 それを、「市街化区域内に建設適地を持っていない」など一定の条件を満たすものに限り、「都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為 」と認定するという規制緩和をして、分家住宅の建築を認めているのです。 つまり、「自治体裁量による追加規制」をしているのではなく、「自治体裁量による規制緩和」をしているのであり、その規制緩和規定の適用条件として、裁量の運用基準の中で、「市街化区域内に建設適地を持っていない」などの条件が定められているということです。

atatrina
質問者

お礼

返事が遅くなりましてすみません。丁寧なご回答、ありがとうございました。 農家の分化発展の過程において、二男三男が調整区域に家を建てるのは必ずしもスプロールを促進するものではなくて、市街化区域に土地を求めさせるのは適切でないという観点から、法34条14号に基づいて開発審査会提案基準が定められていると思うんですが、そういう中で市街化区域に適地を有しているんであれば、そもそもそちらに建てなさいよっていう話の流れで良いんですよね⁈

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その他の回答 (3)

回答No.3

分家住宅は、法令上の規定で言えば、都市計画法第34条第14号の 「前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為 」に該当するものとして、開発が許可されるものです。 そして、この条項に該当するものとして「開発審査会に提案する基準」として各自治体が定めているものの中に、分家住宅についての規定があります。 つまり、そもそも「分家住宅なら、市街化調整区域でも建築が認められる」ということ自体が、法令上で明記されているものではなく、各自治体が運用で認めているものなのです。 だから、その適用基準についても、当然、各自治体がそれぞれ独自に定めており、全国統一ではありません。 たとえば、 奈良県都市計画法第34条第14号開発審査会提案基準  http://www.pref.nara.jp/4147.htm 提案基準1 「農家の分家住宅」 相模原市開発審査会提案基準 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/machitsukuri/kaihatsu/kyokaseido/013245.html 提案基準3 「農家の二・三男が分家する場合の住宅等の建築行為等に係る特例措置」 といった具合です。

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  • tk-kubota
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回答No.2

都市計画法が根拠法律です。 同法で建物は原則として新築できないですが、例外は、都道府県や市町村に任せています。 最終的には、建築審議会です。 そのようなわけで、場所や詳細な建築予定を市町村でお聞き下さい。

atatrina
質問者

補足

言葉足らずですみません。 確かに調整区域で分家住宅を建築する場合、それ自体は都市計画法に基づいた許可が必要ですが、各行政庁は許可を下ろすための基準を設けていますよね。 その中で、市街化区域の青空駐車場など、他に所有資産がある場合は原則許可できないとしていますが、そのこと自体は何を根拠に言っているものなのか?・・・と。 他に土地がある場合、必要以上に市街化を促進させないためという名目だけの話で、何かの法律を根拠にしたものではないのか?という議論です。 行政に聞いてもすぐ答えが返ってこないので、こちらでも質問させていただきました。小難しい話ですみません。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

農地法で原則として転用を制限しています。

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