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市街化調整区域での分家住宅の建築について
市街化調整区域で分家住宅を建築するときの基準について教えてください。 本家が市街化区域に青空駐車場を有していた場合、調整区域に分家を建てることは原則できないと思いますが、これはどのような根拠法律に基づいた指導なのでしょうか。 都市計画法自体にはそこまでの記述が無いように思います。(民法とか?) よろしくお願いします。
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お礼
返事が遅くなりましてすみません。丁寧なご回答、ありがとうございました。 農家の分化発展の過程において、二男三男が調整区域に家を建てるのは必ずしもスプロールを促進するものではなくて、市街化区域に土地を求めさせるのは適切でないという観点から、法34条14号に基づいて開発審査会提案基準が定められていると思うんですが、そういう中で市街化区域に適地を有しているんであれば、そもそもそちらに建てなさいよっていう話の流れで良いんですよね⁈