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市街化調整区域の分家住宅

市街化調整区域の分家住宅 父が所有する市街化調整区域の農地に分家住宅を建てたくて、市役所に相談してみました。いろいろな条件を提示されましたが、ほぼ条件はクリアできそうでした。・・が、一つだけ問題があるとのこと。それは調整区域決定の日(S45年)以降に交換によって父が取得した土地なので難しいのだそうです。日当たりとか交通の便とか実家の隣とかといった事情でどうしてもここに建てたいのですが、なにかいい方法はないでしょうか。因みに父が交換で相手にやった土地も同じ市街化調整区域の農地ですが、もとに戻してもらえば建築は可能なのでしょうか。宜しくお願いします。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>調整区域決定の日(S45年)以降に交換によって父が取得した土地 開発審査会基準ですので あなたの都道府県と同様とは限りませんが この場合はOKです。 ↓ 農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた土地が農用地区域内にある場合等住宅を建築することが好ましくないとして市街化調整区域決定後に交換等により取得した土地については、市街化調整区域決定前から所有していたものとみなす。 これを、分家の一般案件と言います。 >もとに戻してもらえば 無理です。

Wkyonkyon
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。 今日、市役所に行ってきましたので、その内容を報告します。 先ず、私の調査不足でしたので、その実態の補足から。 (1)父はS43年に当該地(A地)を売買でYさんから取得した (2)父との交換相手(Xさん)はS43年にA地の隣接地(B地)を売買でYさんから取得した (3)S48年に父とXさんは場所を間違えて登記されている事に気づいたので、交換登記をした。 ということが父の話で分かったので、それを踏まえ市役所に相談しました。 その結果、市役所の方の説明によると 建築することが好ましくない土地と同基準の土地の交換は該当しないとのこと。 ですが、S43年に取得した登記が誤りなら、それをS48年に交換で直したことも誤りなので、登記のやり直し(S43年に父がB地を取得ことを正しく登記)ができるなら該当するとのこと。 ですから、明日にでも司法書士さんのところに行こうと思います。 dr_suguruさん、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
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回答No.3

リンク先を忘れました。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>それは調整区域決定の日(S45年)以降に交換によって父が取得した土地なので難しいのだそうです。 開発審査会基準ですから、あなたの都道府県と 同様と限りませんが ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた土地が農用地区域内にある場合等住宅を建築することが好ましくないとして市街化調整区域決定後に交換等により取得した土地については、市街化調整区域決定前から所有していたものとみなす。) この場合はOKです。 確認しましょう。

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