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市街化調整区域
10年くらい前に市街化調整区域の農地を宅地に変更し私名義の家を建てました。 現在は、両親のみが住んでいます。(現在の私は結婚し、賃貸暮らしです。) 土地は母親のもので、分家ということで建築許可がおりたのだと思います。 そこで、私達夫婦が住む為の家を、この土地の空いている場所に2軒目として建てる事が出来るものなのでしょうか? やはり市街化調整区域なので新規建築は無理なのでしょうか・・・ 教えて下さい。
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補足1 >母親が相続した農地に、子供である私が10年前に家を建て 分家が建築できる条件 ・線引き前から継続して本家が調整区域内にある。 又は ・線引き前から土地をもっている。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 自己用住宅の条件も 分家の条件も一緒です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#07 方法論として ・分家は貴方で許可ですから貴方が住む。 ・隣地は自己用でおかあさんで許可をとる。 ※あかあさんが住宅持ちじゃないと 言う条件で回答しました。 最終的には 許認可庁の基準です。 では、(^^)/~~~
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- megira
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分家住宅は、分家する者1人につき1回限りですね。 そうしないと「分家住宅として建てて転売」というのが無制限にできてしまいますからね。
お礼
回答ありがとうございます。 素人なので、説明がうまく出来なくてすみません。母親が相続した農地に、子供である私が10年前に家を建て、私と両親で暮らしていました。(家の名義は私で、土地は母親名義になります。) 同じ敷地内にさらにもう一軒、私たち夫婦の家を建築できるのかどうかを知りたいのです。やっぱり無理ですかね・・・
- dr_suguru
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>母親のもので、分家ということで建築許可 都市計画法の分家許可のことですね? http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 これは、愛知県を許認可庁とする 開発審査会基準です。 >両親のみが住んでいます 分家に両親が居住であれば 分家じゃなく 母の土地に母の住宅あれば 自己用住宅です。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#07 >私達夫婦が住む為の家を、この土地の空いている場所に2軒目として建てる事が出来るものなのでしょうか? 上記を整理する必要がありますが 基準法上、用途が可分であり なおかつ、調整区域では 分筆が必要で=許可申請になります。 分家に出せる本家の建築ですから 10年前の本家の位置により 見込みのある場合がありますので 市町村の都市計画法の担当課に相談されることを お勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 素人なので、説明がうまく出来なくてすみません。母親が相続した農地に、子供である私が10年前に家を建て、私と両親で暮らしていました。(家の名義は私で、土地は母親名義になります。) 同じ敷地内にさらにもう一軒、私たち夫婦の家を建築できるのかどうかを知りたいのです。 まずは役所に相談ですかね・・・
お礼
詳しい解説ありがとうございました。