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譲渡所得と損益通産

AとBの土地を所有し、AとBの土地の両方を同時期に売却する場合、Aの土地の譲渡所得がマイナス一億円で、Bの土地の譲渡所得がプラス二億円とすると、この場合の損益通産はいくらになるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

いずれの土地も居住用ではないという前提で回答します。 譲渡所得同士の損益通算はできますので、ご質問の場合は 1億円が譲渡所得となります。 蛇足ですが、通算後、譲渡損が残っても、他の所得とは通算できません。余った譲渡損はなかったものとみなされます。

creap45th
質問者

お礼

おっしゃる通り、住居用ではありません。説明不足ですいませんでした。 今回のケースは譲渡所得が一億円になることがわかり、大変たすかりました。ありがとうございました。

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