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譲渡所得について

こんにちは。私は現在ニュージーランドに住んでいます。日本に私名義で土地を所有しているのですが、売却を考えています。売却をした際に日本に住んでいる場合には、譲渡所得や住民税がかかってくると思うのですが、私のように、日本から転出してしまっている場合はどうなのでしょうか?日本では、それらの税金は払わず、ニュージーランドの税金のシステムにしたがってこちらで払うのでしょうか? 税金に関してまったく知識がないので、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#135013
noname#135013
回答No.2

日本国内にある土地を譲渡した場合の所得が国内源泉所得であるのは#1さんの言うとおりです。 で、紹介があったように、譲渡先が法人である場合とか、あるいは譲渡価額が1億円をこえる場合には、譲渡先が、源泉徴収として譲渡価額の10%を徴収することとされていますが、この10%の源泉徴収で課税が完了するのではなく、通常の日本の所得税の規定に従って、翌年2/16~3/15において確定申告をして頂き、先の源泉徴収との精算を行います。 ニュージーランドでの課税は残念ながら承知しておりませんが、租税条約の確認は必要でしょう。  外国税額控除としてニュージーランドでの課税に特典の可能性があります。  ただし、租税条約によって日本の課税が修正されることはないと思います。  課税は、源泉地国優先になっているからです。

westie
質問者

お礼

midmtさん、早速の回答大変ありがとうございます。税金のシステムはとても複雑ですね。非常に役に立つ情報ありがとうございました。

  • kasho002
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.1

税理士で元銀行員です。 日本に住んでいない方、いわゆる非居住者については、国内の 「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。 国内源泉所得とは、その所得獲得が国内に起因するものを言います。 そして、国内の土地の譲渡による対価についても国内源泉所得と なります。 参考までにこちらもご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm よろしくお願いします。

westie
質問者

お礼

kasho002さん、回答ありがとうございます。国税局のホームページ参考になりました。それによると私のケースは土地の譲渡に対しての源泉所得なので土地価格の10%の税金の支払い義務がある・・・ということでいいのでしょうか?役に立つ情報ありがとうございました。

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