- ベストアンサー
譲渡所得の損益通算
以下のケースについて教えてください。 A氏は数年前に300万円で購入した金の延べ棒を最近400万円で売却しました。また、10年以上前に100万円で購入し、今は陳腐化しているパソコン2台を他人に無償で譲渡しました。つまり、A氏は金の延べ棒ではプラスの譲渡所得を得ていますが、パソコンでは譲渡所得がマイナスです。この場合、損益通算をして譲渡所得は0円とすることが可能でしょうか?
以下のケースについて教えてください。 A氏は数年前に300万円で購入した金の延べ棒を最近400万円で売却しました。また、10年以上前に100万円で購入し、今は陳腐化しているパソコン2台を他人に無償で譲渡しました。つまり、A氏は金の延べ棒ではプラスの譲渡所得を得ていますが、パソコンでは譲渡所得がマイナスです。この場合、損益通算をして譲渡所得は0円とすることが可能でしょうか?
補足
無償ではなく、1円でも譲渡所得があれば、所得税が関係してくるということでしょうか?