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雑所得内での損益通産
資産に該当しない非生活用品(あるいは生活用品でも)の売却は、購入時より殆ど安い価格での売却となります。売却による収入は雑収入と解釈されるのであれば雑所得は赤字となりませんか?この場合他の黒字となる雑所得(講演料、謝礼など)との損益通産は可能ですか?例えば5年前位に買ったCD50枚、約150000円を10000円で売却したら140000円の雑所得の赤字となり損益通産出来てしまうのでしょうか?
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回答No.1
CDの場合、一度開封した時点で、価値が償却されて、取得費は0円となるのではないでしょうか? 中古の電化製品や家具などは、実際の所得費から減価償却相当額を差し引いたものを所得費として、売却益を計算します。30万円で購入したテレビを4年後に売却する場合、24万円は償却されたとして、所得費は6万円となります。 これを5万円で売却した場合、1万円の損失です。購入費30万円-5万円=25万円の損失が認められるわけではありません。 CDや書籍は、減価償却という概念では捉えられませんが、少なくとも、実際の購入費からの差額が全額が損失になるというのは、無理があると思います。
補足
一度開封した時点でとありますが、10000円の雑収入となるのか非課税扱いになるのかも問題ですね。雑所得とすると取得費ゼロとなりほぼ雑所得10000円近くとなってしまいますか?開封したということはあくまで目的は鑑賞であり、利益を得るために購入したわけではありません。