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民法650条 「受任者による費用等の償還請求」について教えてください
行政書士試験の勉強をしている者です。 第1項の「受任者が費用を支出した」と、 第2項の「受任者が債務を負担した」の違いを知りたいです。 私の頭の中は、 第1項は金銭債務で、第2項はその他の債務ということだろうか? では、その他の債務って何だろう?相当の担保って具体的には? となっています。 できれば、第2項の具体例などがあれば教えて欲しいです。 よろしくお願いします。
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はじめまして。 「受任者が費用を支出した」と「受任者が債務を負担した」という文言だけにとらわれず、もう少し視野を広げて条文全体を見てください。 そうすると第1項では、受任者はすでに債務を支払っているのに対し、第2項では受任者はまだ債務を支払っていないのが分かると思います。 違いはこういうところにあると思います。 そして、そうだとすると、お金の動きは第1項では委任者→受任者、第2項では委任者→債権者となると思います。 これで違いがはっきりしたのではないでしょうか?
お礼
目からうろこ!でした。 もう一度条文を読んでみます。 ご回答、ありがとうございました。