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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【民法196条但書】占有者の費用償還請求権について)

民法196条但書の占有者の費用償還請求権について

このQ&Aのポイント
  • 民法196条但書は、占有者が占有物を返還する際、物の保存に支出した費用を回復者から償還できることを定めています。
  • ただし、占有者が果実を取得した場合は、通常の必要費は占有者の負担となります。
  • この規定は善意占有者に限らず、悪意占有者にも適用されますが、悪意占有者には果実収取権がないため、その適用が疑問視されています。

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回答No.1

両条いずれも任意規定(であり、通常の当事者の合理的意思を推定したもの) と考えれば良いのでは。 たとえば、養鶏場の近所でニワトリを拾った人は、 普通は他人物についての悪意者といえ、 卵を取得する権利がないのが原則といえますが、 養鶏農家がニワトリを保護してくれてありがたいと思えば、 卵代を請求しないことも可能といえるでしょう。 とはいえ、その場合、ニワトリのエサ代を請求することは 非常識であるといえるでしょうが、 エサ代を農家が払いたい場合は、認めてもよいとも言えるでしょう。

pokopoko_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても分かりやすい、的確な例えで、納得できました。 確かに、任意規定と考えれば、私の疑問は解決できます! あとは当該条文が任意規定であるか、という点の確認ですが、 早速、条文コンメンタールか何かで確認したいと思っております。 取り急ぎ、お礼を申し上げます。