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民法の第三者保護について(初学者です)
行政書士試験のための勉強をしている者です。 以下2点について私がいくつか持っているテキストの説明で、違ったことが書いてある(と私が思っている)点です。本当に違っているのか、それとも正しいのかご指摘をお願いします。 ・私の持っている行政書士試験のテキストでは「錯誤無効は善意の第三者に対抗できる」と書いてあります。 しかし他の民法の本(東京大学出版会)、ネットなどを調べると「錯誤無効主張前の第三者については、96条3項類推適用により保護すべき」という説明がなされています。96条3項は「善意の第三者に対抗することができない」という規定なので、これでいくと「錯誤無効主張前の善意の第三者には無効を主張できない」となるのではないでしょうか!!?? ・宅建の試験のテキストに「詐欺・強迫による取り消し者と、取り消し後の第三者は対抗関係にたつ」という説明がなされています。しかし同じく他の民法の本においては「94条2項を類推適用して保護すべき」という趣旨が書かれています。ならば登記の有無は関係がないということでしょうか!!??
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1.錯誤無効と善意の第三者 一応通説。錯誤無効は善意の第三者に対抗できる。 一応有力説。96条3項で善意の第三者は保護すべき。 行政書士試験ならば、「一応通説」をまず憶えておくべきです。もし仮に一応有力説を出題するとすれば(正直に言えば行政書士試験レベルではまずありません)、例えば「錯誤無効について第三者を96条3項類推適用により保護すべきという主張がある。この主張を前提に……」とかなんとか断り書きが付くと思います。 2.詐欺または脅迫による取消後の第三者 判例。表意者と取消後の第三者は「不動産の」所有権取得について対抗関係に立ち、177条によって決する。 有力説。94条2項を類推すべき。 宅建試験ならばまず「判例」を憶えるべきです。と言いますか、有力説など憶える必要はありません。宅建試験レベルであれば実務べったりなので判例の右に出るものはないのです。
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- heartpapa
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直接のご質問に対するものではありませんが、受験勉強の方法論について一言。 行政書士試験を、仮に司法試験等よりハイレベルな資格試験合格への一ステップとして考えられているのであれば、今の勉強方法でもかまわないとは思います。 ※行政書士試験合格への時間はかかりますが。 しかし、もし行政書士試験が、ご質問者のとりあえずの最終目標であるとするならば、今の勉強方法では、あまりにも時間がかかりすぎ、早期の合格はかなり困難ではないかと考えます。 ※以下、このような理解を前提としてのお話です。 このまま勉強を続けていけば、すぐにわかってくることですが、ご質問のような、判例やいくつかの学説が交錯する場面は山ほど出てきます。 ※もちろん、民法だけではありません。 No1 の方の回答にもありますように、行政書士試験合格のためには、判例と通説だけ知っていれば十分です。 ※判例が最重要です。 また、それ以上を知ることは、試験合格に限って言えば、有害とさえ思えます。 より詳しい学説は、実務家になられて必要に応じて勉強すればよいことです。 ※行政書士の実務では、必要とされる場面もあまりないかもしれませんが。 ですから、そのためには基本書の選択が重要となります。 この点、私は全く不案内で、この本、とお薦めすることはできませんが、要は、行政書士試験に特化した基本書がベストで、それ以上のものは不要です。 もし、より高度な本をお持ちであれば、用語の意味や判例を知る上で、辞書代わりに使われることをお勧めします。 ※余談ですが、民法の本(東京大学出版会)とは、もしかして内田貴先生の著書でしょうか? もしそうなら、この本は、行政書士試験合格には有害かもしれませんよ^^ 高いレベルの基本書を使う事が無駄だとは決して思いませんが、行政書士試験合格には、回り道であることは間違いありません。
お礼
お二方回答ありがとうございました。 確かに勉強を続けていて時間がかかることがイヤというほど実感できました(苦笑) 私としては早期の合格を目指したいので、勉強方を再考してみたいと思います。