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海外の会社との独占売買契約の一部がうまく訳せません
If ABC informs XYZ about new regulations of accident prevention in force, XYZ is obliged to manufacture and deliver the Goods according to this information or to inform ABC about occasional divergences or has to change the production due to claims which ABC has informed about. Occasional divergencesがうまく訳せません。 事故防止のための新しい規制が施行される ↓ その規制にあった製品を作る ↓ あるいは、occasional divergencesに関して連絡する ↓ あるいは生産を変えるdue to ABCの請求(このdue to)もうまく訳せません。 お力をお貸しください。
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×due to ABCの請求 ○due to ABCの要求→ ABC社が通知した要求に従って生産方法を変えなければならない。 Occasional divergences 「時折発生する逸脱」…抽象的な表現で、改めて確認する必要があるとおもいますが、多分、不良品や規格外の製品の発生時のことを指しているのではないかと思います。
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- Ganbatteruyo
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アメリカに35年ほど住んでいる者です。 私なりに説明させてくださいね. due to claimに関しては要求にしたがって、で良いですね. change the productionですが、この場合、生産工程、として、方法、資材、スケジュールなども含みますね. つまり、こう条例に沿った、物を作るために、occasional divergences (時にはこの生産工程を変えなくてはならない、と言う事)、があるかもしれないが、それをABCに通知する義務がある、と言う事ですね. >しかし、商品はすでに出荷されており、今ごろは海の上(あるいは生産のための部材はすべて揃って、生産中かあるいは近日中に生産予定。そのままのスペックでは規格にあっていないがいまさら生産方法は変えられない) ↓ その商品は規格に合っていない。 今回はoccasional divergencesである旨、承知おき願いたい。次回オーダーからは規格とおりの商品を作る。 と言う事ですが、この文章自体には、その事ないし、懸念については表現していないですね. そのような、具体的なことは、他のところ(文章)で書かれている可能性は高いと思われます。 この文章では、「もしABCがXYZに対し条例について通知/通達すれば」という状況/条件について、契約書の一部になっているだけですね. これでいいでしょうか。 分からない点がありましたら、補足質問してください。
補足
Ganbatteruyoさん、ありがとうございます。 その後読み進んだのですが、条例が発布されたがその時点ですでに商品が出荷されていた場合、あるいは生産中の場合などについては書かれていません。ですから occasional divergences = waivier caluse と考えることは出来ないでしょうか? 例えば、条例の発布の連絡が入ったとして --------------- However, we already shipped the Goods a week ago. Please be informed that the spec of the Goods is occasional divergence.
補足
早速ありがとうございます。 例えばこうゆうことでしょうか 今年の9月からその条例が施行される ↓ しかし、商品はすでに出荷されており、今ごろは海の上(あるいは生産のための部材はすべて揃って、生産中かあるいは近日中に生産予定。そのままのスペックでは規格にあっていないがいまさら生産方法は変えられない) ↓ その商品は規格に合っていない。 今回はoccasional divergencesである旨、承知おき願いたい。次回オーダーからは規格とおりの商品を作る。