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海外にある品物に対する消費税 判定について

当社(国内)が国内の取引先に対して商品を販売する場合の消費税について。商品は外国(イギリス)にあり、それを国内の取引先なのですが 送付先は外国(ブラジル)に送付(直送)することになりました。この場合、売上に対して仮受消費税はかかりますか?もしかからないとすれば、消費税法でいうとどちらに該当しますか?よろしくおねがいします。

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  • hinode11
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回答No.1

消費税法第四条第一項に「 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。」とあります。              そして、同条第三項本文に「資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。」とあり、 同項第一号には「 資産の譲渡又は貸付けである場合  当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所」と書いてあります。 ですから、御社(国内)が国内の取引先に対して販売する商品は日本国内に所在せず、外国(イギリス)に所在しますから、それを別の外国(ブラジル)へ譲渡しても、消費税法第四条第一項にいう『 国内において事業者が行つた資産の譲渡等』には該当しないので、日本の消費税は課税されません。 従って売上に対して仮受消費税は掛かりません。

samuson18
質問者

お礼

詳しくご説明して頂きありがとうございました。輸出免税になるのかなぁと思った部分もあったのですが国内を経由しないので対象外取引に該当するのですね。まことにありがとうございました!