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消費税納税について 2
消費税納税について、以前ここで質問したものです。 そのときの内容は、昨年対比で、売り上げの減少割合(5割強)にくらべて、消費税の減少割合(8割強)がすくないという内容でした。 今年でフランチャイズ契約がきれ店は閉めようと思っています。 今回で、経済的に契約をきらざるをえない税理士に、聞いたところ。本部に商品を移管したときの、商品金額約200万が影響しているそうです。無知でもうしわけないですが、なにか納得できません。移管した商品はそのまま販売できます。消費税も仮受けすると思うので、、、
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消費税の納税額が多いか少ないかを判断するには、基本的には「損益計算書」をごらんください。 売上に係る消費税 = 売上高の5% (非課税売上などもありえますが、さほどのウェートを占めるとは思いませんので、とりあえずこれで) 次に支払いにかかる消費税 = 支払いのうち消費税が係る経費の 5% ・コンビニエンスストアの場合は、売上原価の計算を「コンビ会計」でなく「通常の会計」に戻したほうがわかりやすいです。 ・消費税がかからない主な経費は、人件費、租税公課、損害保険料、借入金利息、減価償却費などです。 この差し引きが納税額になるので「消費税の係る経費が減っていると」売上が減っても納税額は増えることもあります。 あと、既にご承知とは思いますが、コンビニ・フランチャイズ関連の相談先のひとつとし参考URLを http://www.konbenren.net/ コンビニ会計一つとってもそうですが、決してフランチャイズは、各オーナーの利益を考えてはいないと思います。
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- hata79
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本部に商品を移管したときの、商品金額約200万」は仕入の返品という意味ですか。 だとしたら、仮払消費税も減額されてますね。 あなたが無知だからわからないのではなく、税理士の説明がへたくそなのです。 納得できるまで説明できない税理士なら、経済的に契約を切る以前に「あんたでは駄目だ」と顧問契約を打ち切ればよいのです。 専門家なのですから「わからないこと、納得ができないこと」に対して判るように説明ができなければ駄目です。 「私の説明でわからないなら、あなたの無知のせい」という態度をとる税理士など、願い下げでいいのですよ。 税理士に質問するさいに、どのような方法でされてますか。 電話でしょうか。 「納得ができないから、資料と共に説明してくれ」と呼び出せばよいのです。 専門用語を使っての説明しかできない税理士で、こちらが理解できないというなら、その税理士の能力が低いのです。 「私の説明がへたくそなので、あなたが理解できないようです。申し訳ない」と謝罪してもらってもよいぐらいです。 税務署職員なら「理解できない?勉強してくれ」という態度で通じるかもしれませんが、報酬をもらってる税理士なのですから、あなたが納得いくまで質問してよいのですよ。遠慮は無用です。
お礼
有難うございます。勇気をもらいました。自分でももう少し勉強して、遠慮なく聞くようにします。
- -9L9-
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消費税をいくら納税しなければいけないのかは、課税売上がいくらあったかということ以外に、課税仕入れがいくらあったかも影響しますので、その事業の全部の収支を検討しなければ結論できません。例えば前期に仕入れた商品を今期に売却した場合には、今期の課税売上は発生しますが、課税仕入れは前期の納税の際に控除済みであって、今期の納税額の計算では控除されません。また、給料は課税対象外なので、経費に占める給料の割合が高ければそれだけ控除できる税金は減りますから、納税額は相対的に多くなります。 ここで質問するよりも、そもそも消費税の納税額の計算がどのように行われるか、税務署から送られてくる申告書の書き方などのパンフレットに目を通して、実際に計算してみることをお勧めします。消費税の申告書の作成は、法人税のような会計技術は格別必要ではありませんので、素人でも理解するのはさほど難しくありません。 なお、「本部に商品を移管した」ということが消費税の納税額に影響するとしたら、「本部に対する売上」または「本部からの仕入れの返品」として扱われたためでしょう。それに伴って受け取る消費税が増えますから、当然納税する税金も増えます。単に本部に預けただけなら消費税は関係ありません。 「移管した商品はそのまま販売できます。消費税も仮受けすると思うので、、、」というのは何が言いたいのかわかりません。消費税というのは取引金額の中に含まれているのであって、「仮受」というのは経理上の処理技術に過ぎず、取引とは別問題です。
お礼
遅くなりました。ありがとうございます。返品扱いされてたみたいですね。
お礼
遅くなりました。有難うございます。返品扱いされてたみたいです。ご指摘どうり、本部は個店のこと などかんがえていませんね。