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満期保険金を受け取った時の配偶者控除について

昨年、保険が満期になり、払い込み額の倍近い収入がありました。 一時所得として申告し、所得税と住民税を納めました。 現在扶養範囲内で働いているのですが(昨年も)、 年金や健康保険はどうなるのでしょうか? また、夫の会社から支給されている配偶者手当も返さなくてはいけないのでしょうか? せっかく利息をもらっても、あとから納めるものがあると悲しいですね。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>一時所得として申告し、所得税と… 一時所得があったのは昨年で、今年の 3月までに申告したと言うことですね。 それなら、ご主人の配偶者控除がなくなるのは、昨年分です。 ご主人が会社員なら、年末調整前に会社へ届け出て、年末調整で配偶者控除を取らないようにしてもらわねばなりません。 保険金を受け取ったのが年末で、年末調整に間に合わなかったのなら、年が明けてからご主人が確定申告をして、配偶者控除を返上します。 ご主人が自営業などなら、ご主人の確定申告で、「控除対象配偶者」としてあなたの名前を書かないだけです。 上記の手続がされていないなら、いずれ税務署から問い合わせが来ます。 問い合わせが来る前に、自主的に訂正のための申告をすることをお勧めします。 自主的に訂正を申し出れば、ペナルティは最少で済みます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm >現在扶養範囲内で働いているのですが… 前述とのごとく、税法上の配偶者控除は、1年間の所得額が確定するまでは、全くの白紙です。 今年あなたの給与収入が 103万円以内で終われば、ご主人は年末調整で配偶者控除を取ることができます。 >年金や健康保険はどうなるのでしょうか… 一時的な収入は影響しないはずですが、社保の細かいことはそれぞれの会社、健保組合によって違います。 会社にお問い合わせください。 >夫の会社から支給されている配偶者手当も返さなくてはいけない… これこそ、その会社の人間にしかわかりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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