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住民税の配偶者控除について

調べても分からなかったので質問させて頂きます。 去年11月に入籍、私の去年の収入はゼロです。 今期の住民税納付(旦那の)の通知が来ました 旦那はサラリーマンです。 去年の1~3月は別の会社で働いており去年4月に転職しました。 なので4月からの収入に対しての税金はお給料から天引きされてるのですが 1~3月まで働いていた会社の税金は個人納付とのことです。 でも届いた住民税の明細には、配偶者控除は適用されておりませんでした。 これってどうやったら適用されますか? 私の去年の収入はないので確定申告はしてません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

貴方の住民税申告(無収入)をして住民税の配偶者控除の手続きを窓口で行います。尚所得税の還付申告も可能ですが、こちらは税務署になります。婚姻の記載のされた住民票1通(世帯全員分マイナンバー付き)が必要になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.4

今年度の住民税の通知は6月頃に会社を通じて行われます。今はそれを月割にした額を天引きされているはずでず。これはH27年の1月から12月までの所得に応じて決定されます。 旦那さんは去年の12月の年末調整のときに、去年の1月から3月までの源泉徴収票も提出したのですよね。または、去年の年間のすべての所得を確定申告したのですよね。そうであるなら、今の住民税の天引き金額は去年のすべての所得に対応します。 何か話がおかしいです。でも推測してみました。 今回の住民税の通知は、去年の所得の確定申告で1月から3月分の所得に対する住民税の課税を普通徴収にするように申告したのでしょう。これならつじつまが合います。推測ですので間違っているかもしれませんが。 この場合には配偶者控除は天引きされている方の計算に反映されています。そして二重に控除されることはありません。

mayassy0214
質問者

お礼

よくよく聞いたら、去年の1月~12月の収入に対しての住民税は、今勤めてる会社と個人で半分にするそうです。 例えば住民税が10万だったら、給料天引きで5万、個人納付で5万だそうです。 区役所からこのように電話が来たそうです.. 10万には配偶者控除は適用されず 天引きの5万のみにしか適用されないということですよね? なんだか損してる気がします.. 教えてくださりありがとうございましたm(_ _)m

noname#232976
noname#232976
回答No.3

旦那が確定申告 年末調整で申告し忘れたんでしょ 年末調整で申告してるなら会社に

  • nopne
  • ベストアンサー率17% (145/843)
回答No.2

H27年1月~3月の間に引かれていた住民税の内容でしょうか? それはH26年1月~12月までのその人の収入や控除に基づくものなので、 その期間は配偶者は居なかったので配偶者控除が適用されなくても問題ないと思います。

mayassy0214
質問者

補足

引かれていたのではありません(>_<) 現在納付しなくてはならないものです。 今年(H28)届いた住民税は、去年(H27)の収入に対しての税金ですよね? そうであれば去年(H27)結婚したので適用されるかと思ったのですが違うのでしょうか? もしかして婚姻届を出した月からでしか適用されないのでしょうか? 分かりづらくて申し訳ありません(°_°)

noname#239865
noname#239865
回答No.1

住民税は昨年度の旦那の収入で計算されています。 住民税は昨年度分を支払っていることになります。 所得税は今年度分を支払っています、ですから家族に移動があれば年末調整で 届け出ることになります。配偶者を届ければ旦那の所得税は還付されます。

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