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量販店の法律用語について
量販店の定義付けが分かりません。 法律・省令・条例などで法律用語としての定義付けをご存じの方、教えてください。 よろしくお願いします。
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現在の我が国の法律・政令・省令の範囲では、「量販店」という用語を用いた法令はないようです。 条例まで広げるとどうなるのかまでは未確認ですが。
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- shishishishi
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> 法令用語でなくても、公的機関・団体が示した「量販店」の定義とかご存知ないでしょうか。 No1です。 昭和61年11月26日の第107回国会商工委員会で、末木政府委員が「量販店の定義をどうするかでございますが、いわゆる大店法の調整の対象になるような第一種大規模小売店舗あるいは第二種大規模小売店舗云々」という発言があるくらいですね。 ここでいう「大店法」は、先ほどの「大店立地法」の前身です。
お礼
2回目の回答ありがとうございます。 国会の委員会の議事録まで調べていただき感謝いたします。 昭和61年から「量販店」という言葉があったことにおどろいています。 私は最近できた言葉であると思っていました。
- shishishishi
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大手スーパーマーケットや大型店舗の専門店など、大量に商品を販売する小売店を通常、量販店と呼びますが、「量販店」の定義を示した法律は存在しないのではないかと思います。(わたしが不勉強なだけかもしれませんが) 法律では、似たようなものでは、「大店立地法」に「大規模小売店舗」という定義がありますが、これはは、一つの建物でその建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える小売店舗をいいます。
お礼
早々のご返答ありがとうございます。私も「大店立地法」上の大規模小売店舗については、私なりにさがすことができたのですが、どうしても「量販店」の定義が分かりません。 「ホームセンター」等も量販店にはいるのかどうか考えれば考えるほど頭がこんがらがってきます。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。 ぶしつけですが、法令用語でなくても、公的機関・団体が示した「量販店」の定義とかご存知ないでしょうか。