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刑法上の違いについて
- 刑法上の違いについて詳しく解説します。窃盗罪とひったくりの関係、強盗傷害とカツあげの違いなどを説明します。
- また、空き巣と窃盗、スリとの関係についても解説します。さらに、殺人罪の故意と過失致死の違いや、罪の軽重についても触れます。
- 刑法上の用語や区別について不明な点がある場合もありますが、詳しく解説いたします。
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問1:「ひったくり」は窃盗罪ですか?万引き、置き引き、と同じなのでしょうか? →答1:「通常は」窃盗罪です。窃盗罪(刑法235条)の「窃取」とは被害者の意思に反して財物を奪うことです。万引き・置き引き・スリ・ひったくり,いずれも財物が犯人に移転するのに被害者の意思が介在していませんので「窃取」になります。 この点,詐欺罪(刑法246条)や恐喝罪(刑法249条)が被害者の意思を介して財物の占有を奪うのと異なります。 強盗も窃盗と同様に被害者の意思に反して財物を奪う罪ですが,被害者の反抗を抑圧するほどの暴行等を用いる点が窃盗と異なります。 「引ったくり」は,その際に加えた暴行が社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧する程度のものである場合には,強盗とされることもあります。最高裁昭和45年12月22日決定は,「夜間人通りの少ない場所で、通行中の女性の所持しているハンドバツクを窃取する目的をもつて、自動車を運転して同女に近づき、自動車の窓からハンドバツクのさげ紐をつかんで引つぱつたが、同女がこれを奪われまいとして離さなかつたため、さらに奪取の目的を達成しようとして、右さげ紐をつかんだまま自動車を進行させ、同女を引きずつて路上に転倒させたり、車体に接触させたり、あるいは道路脇の電柱に衝突させたりして、傷害を負わせたときは、強盗致傷罪が成立する。」としています。 (窃盗) 刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (強盗) 刑法第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。 ※「5年以上の有期懲役」とは,5年以上30年以下の懲役です。 (詐欺) 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 (恐喝) 刑法第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 問2:盗られた方が自転車で転んで怪我をしたら「強盗傷害」でしょうか →答2:答1で述べたとおり,ひったくる時加えた暴行の程度によって強盗致傷や強盗傷害(毛法240条)になることもあります。 (強盗致死傷) 刑法第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 問3:所謂 カツあげも 強盗傷害でしょうか →答3:上記のとおり社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があれば強盗罪になり,怪我をさせれば強盗傷害罪となります。そこまでの暴行はしなかったが被害者が畏怖して財物を犯人に渡しせば,恐喝罪と暴行罪(刑法208条)となり,怪我をさせれば恐喝罪と傷害罪(刑法204条)になります。 恐喝罪と傷害罪が成立する場合,15年以下の懲役になります。 (傷害) 刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (暴行) 刑法第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 問4:空き巣は単純に窃盗?スリは? →答4:「空き巣」は窃盗です。「スリ」も先に述べたとおり窃盗です。 問5:殺人 は故意(殺意が認められる)ならば当然殺人でしょうが 故意でない場合,例えば (業務上)過失致死・傷害致死・未必の故意による死亡事件の罪の軽重 →答5:下記条文参照。なお,「未必の故意」も故意の一種ですから,殺人罪が成立します。 (殺人) 刑法第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。 (傷害致死) 刑法第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 (業務上過失致死傷等) 刑法第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 【刑法】 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.36
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- hekiyu
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#1さんが詳しく説明してしまいましたね。 まあ、いいや。蛇足になりそうですが。 1,ひったくりは、窃盗になる場合と強盗に なる場合があります。 反抗を抑圧する程度の暴行や脅迫を手段とした 場合は強盗になります。 転んで怪我をした場合は強盗致傷になる 場合が多いです。 勿論強盗の方が刑は重いですし、怪我を負わせれば もっと重くなります。 2,かつあげは、暴行や脅迫の程度によって 恐喝か強盗に別れます。 怪我をさせなければ、強盗致傷にはなりません。 強盗の方が刑が重いです。 3,空き巣は、住居侵入と窃盗になります。 この場合は、一括して処断されます。 すりは窃盗です。 4,故意があれば殺人です。 未必の故意てのは故意の一種に過ぎません。 責任が多少軽くなる場合があります。 故意が無くて、不注意で死なせてしまったら 過失致死です。 殺すつもりはなかったが、暴行などやったら、 死んでしまった、というのが 傷害致死です。 殺人が一番重く、傷害致死がそれにつぎ、過失致死 は一番刑が軽いです。 ※ なお、刑が重い軽いてのは法律で規定している刑の ことです。裁判所が実際に下す刑の軽重はまた違って きます。